市税を滞納すると

ページ番号1001993  更新日 令和5年12月7日

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  • 納期限までに市税を納めなかった場合、滞納となり「督促状」が送付されます。
  • 納期限を過ぎて納付すると、本来納付すべき税額の他に「延滞金」も併せて納付していただきます。
  • 市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、生命保険、不動産など財産の差押え等の「滞納処分」を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。

督促状の発送

  • 納期限までに市税を完納しない場合、法の定めにより、納期限後20日以内に「督促状」を発送します。
  • 納付後、入金確認ができるまでに2週間程度の日数を要するため、納期限を過ぎて納付した場合は、行き違いで督促状が届く場合があります。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

延滞金の割合

  • 令和3年1月1日以降の期間の割合
    延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合とする)
  • 平成26年1月1日~令和2年12月31日の期間の割合
    特例基準割合(注2)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合とする)
  • 平成12年1月1日~平成25年12月31日の期間の割合
    年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は特例基準割合(注3))
  • 平成11年12月31日までの期間の割合
    年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は年7.3パーセントの割合)
延滞金の割合の推移

期間

納期限後1月以内

納期限後1月超

平成11年まで

年7.3パーセント 年14.6パーセント
平成12年~平成13年 年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成14年~平成18年 年4.1パーセント 年14.6パーセント
平成19年 年4.4パーセント 年14.6パーセント
平成20年 年4.7パーセント 年14.6パーセント
平成21年 年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成22年~平成25年 年4.3パーセント 年14.6パーセント
平成26年 年2.9パーセント 年9.2パーセント
平成27年~平成28年 年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成29年 年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成30年~令和2年 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年から 年2.4パーセント 年8.7パーセント
  • (注1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
    平均貸付割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントとする。
  • (注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
    各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントとする。
  • (注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
    各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に年4パーセントの割合を加算した割合。

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金=(税額×上記の納期限後1月以内の割合×A÷365)+(税額×上記の納期限後1月超の割合×B÷365)

  • A=納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
  • B=納期限の翌日から1月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

注意事項

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てて延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金に、100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

滞納処分

  • 給与差押
    勤務先へ給与支払調査を行い、法律に基づく金額を給与から強制的に徴収し、滞納税に充てます。
  • 預貯金差押
    預貯金の調査を行い、判明した口座の預貯金を差し押さえ、滞納税に充てます。
  • 生命保険差押
    加入している生命保険の調査を行い、解約返戻金などの権利を差し押さえ、解約などの手続き後、滞納税に充てます。
  • 自動車などの差押
    普通自動車、軽自動車、オートバイなどを差し押さえます。差し押さえた後も完納しない場合は、公売の対象となります。
  • 不動産の差押
    不動産を差し押さえます。抵当権などを設定している金融機関などの権利者に通知します。差し押さえた後も完納しない場合は、公売の対象となります。
  • 売掛金差押
    個人事業主や法人の取引先などを調査し、その売掛金を差し押さえ、滞納税に充てます。

市税を滞納している場合のサービスの制限

市税に滞納がある場合、次のサービスについて制限を受けます。次のサービス以外でも、制限を受けることがあります。

秘書広報課

契約検査課

保育・幼稚園課

  • 認可保育所等の公募

産業振興課

  • 農業近代化資金等利子補給

生活安全課

ゼロカーボン推進課

保険年金課

都市整備課

経営総務課

  • ざまみず販売事業者指定

下水道施設課

このページに関するお問い合わせ

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