市税を滞納すると
- 納期限までに市税を納めなかった場合、滞納となり「督促状」が送付されます。
- 納期限を過ぎて納付すると、本来納付すべき税額の他に「延滞金」も併せて納付していただきます。
- 市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、生命保険、不動産など財産の差押え等の「滞納処分」を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。
督促状の発送
- 納期限までに市税を完納しない場合、法の定めにより、納期限後20日以内に「督促状」を発送します。
- 納付後、入金確認ができるまでに2週間程度の日数を要するため、納期限を過ぎて納付した場合は、行き違いで督促状が届く場合があります。
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金の割合
- 令和3年1月1日以降の期間の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合とする) - 平成26年1月1日~令和2年12月31日の期間の割合
特例基準割合(注2)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合とする) - 平成12年1月1日~平成25年12月31日の期間の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は特例基準割合(注3)) - 平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は年7.3パーセントの割合)
期間 |
納期限後1月以内 |
納期限後1月超 |
---|---|---|
平成11年まで |
年7.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成12年~平成13年 | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成14年~平成18年 | 年4.1パーセント | 年14.6パーセント |
平成19年 | 年4.4パーセント | 年14.6パーセント |
平成20年 | 年4.7パーセント | 年14.6パーセント |
平成21年 | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成22年~平成25年 | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年~平成28年 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年~令和2年 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年から | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
- (注1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントとする。 - (注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントとする。 - (注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に年4パーセントの割合を加算した割合。
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(税額×上記の納期限後1月以内の割合×A÷365)+(税額×上記の納期限後1月超の割合×B÷365)
- A=納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
- B=納期限の翌日から1月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
注意事項
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てて延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に、100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
滞納処分
- 給与差押
勤務先へ給与支払調査を行い、法律に基づく金額を給与から強制的に徴収し、滞納税に充てます。 - 預貯金差押
預貯金の調査を行い、判明した口座の預貯金を差し押さえ、滞納税に充てます。 - 生命保険差押
加入している生命保険の調査を行い、解約返戻金などの権利を差し押さえ、解約などの手続き後、滞納税に充てます。 - 自動車などの差押
普通自動車、軽自動車、オートバイなどを差し押さえます。差し押さえた後も完納しない場合は、公売の対象となります。 - 不動産の差押
不動産を差し押さえます。抵当権などを設定している金融機関などの権利者に通知します。差し押さえた後も完納しない場合は、公売の対象となります。 - 売掛金差押
個人事業主や法人の取引先などを調査し、その売掛金を差し押さえ、滞納税に充てます。
市税を滞納している場合のサービスの制限
市税に滞納がある場合、次のサービスについて制限を受けます。次のサービス以外でも、制限を受けることがあります。
秘書広報課
契約検査課
保育・幼稚園課
- 認可保育所等の公募
産業振興課
- 勤労者生活資金貸付
- 事業資金利子補助、信用保証料補助
- 障害者雇用報奨金
- 新たな企業投資に対する支援措置
- 創業・展示会出展・設備投資を応援
- 店舗リニューアル等補助金
- 空き店舗活用事業
- 経営アドバイザー(専門家)派遣事業
- 新型コロナウイルス感染症に係る融資を受けた事業者への支援
- 農業近代化資金等利子補給
生活安全課
ゼロカーボン推進課
- スマートハウス関連設備設置補助金(太陽光発電・エネファーム・リチウムイオン蓄電池・HEMS)
- 【受付開始】電動式生ごみ処理機・生ごみ堆肥化容器への購入費補助制度
- 座間市電気自動車購入補助金
- 座間市電気自動車等用充電器設置補助金
保険年金課
都市整備課
経営総務課
- ざまみず販売事業者指定
下水道施設課
関連情報
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〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8049 ファクス番号:046-255-3550
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