納税にお困りの場合は
納税にお困りの場合は、市税の納税相談を受け付けています。事情により納税が困難な場合は、その事情によっては「市税の減免」や「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。
納税相談
- 窓口・電話番号
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債権管理課(市役所本庁2階2-9窓口) 電話番号:046-252-8049
- 受付時間
-
平日8時30分~17時
- 対象税目
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- 個人市県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 法人市民税
- 国民健康保険税
減免
災害による被害を受けた場合など、一定の要件に該当する場合には、申請によって市税が減免される場合があります。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
徴収の猶予
要件および申請期限
次のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができない場合に申請することができます。許可されると1年以内の期間に限り、市税の徴収が猶予されます。
番号 |
徴収の猶予該当要件 |
申請期限 |
---|---|---|
1 |
財産について災害を受け、または盗難にあったこと |
なし |
2 |
納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかりまたは負傷したこと |
なし |
3 |
事業を廃止し、または休止したこと |
なし |
4 |
事業について著しい損失を受けたこと |
なし |
5 |
上記1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき |
なし |
6 |
本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付または納入すべき税額が確定したこと |
本来の法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限 |
※遡って猶予を受けることはできないため、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
申請による換価の猶予
要件および申請期限
次の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合に申請することができます。ただし、申請する市税以外に、すでに滞納している市税がある場合には認められません。許可されると1年以内の期間に限り、財産の換価(売却)や差押えが猶予されます。
換価の猶予該当要件
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合
申請期限
納期限から6カ月以内
徴収の猶予、換価の猶予の申請
必要書類
申請の際には、次の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いする場合があります。
※1〜4の様式はページ下部「添付ファイル」からダウンロードできます。
- 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
- 財産収支状況書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 猶予該当事実を証する書類(罹災証明、医療費の領収書、決算書など)
対象税目・提出方法
- 対象税目
-
- 個人市県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 法人市民税
- 国民健康保険税
- 提出方法
-
各猶予制度の申請に必要な書類一式を郵送または直接担当へご提出ください。
eLTAXによる申請も可能です。詳しくは下記リンク「eLTAX 徴収の猶予等の電子申請について(外部リンク)」をご確認ください。 - 送付先
- 〒252-8566
座間市緑ケ丘一丁目1番1号 座間市役所債権管理課 宛て
※封筒に「猶予申請書在中」と朱書きで記入してください。
担保の提供
猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予申請に係る税額が100万円以下
- 猶予期間が3カ月以内
- 担保を提供することができないと認められる特別な事情がある場合
徴収の猶予、換価の猶予が認められると
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可について、文書で通知します。
猶予が許可された場合は、次の通りです。
- 収支状況に応じて、猶予期間内に計画的(原則として1年以内)に納付ができます。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予の取り消し
次のような場合に該当する時は、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画の通り納付しなかった場合
- 猶予を受けている市税以外に、新たに納付すべきことになった市税を滞納した場合
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
債権管理課 債権管理第1・2係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8049 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。