個人市民税の減免

ページ番号1001911  更新日 令和5年11月18日

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はじめに

個人市・県民税は所得税と異なり、前年中の所得に対して翌年に課税される制度となっています。そのため、税負担の公平性を確保する観点から、課税年度の所得状況に関わらず収めていただくことが原則です。

減免の制度とは

災害により被害を受けた方、生活保護法の生活扶助を受給している方、また、個人市・県民税を納めることが著しく困難な状況の方などが、所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、分割納付または徴収猶予によっても、なお市税を負担する能力「担税力」が薄弱な状況を改善する見込みがなく、納税することができないと客観的に認められる場合において、座間市市税条例等の定めにより個人市・県民税の減免を受けられる制度です。なお、申請により必ず適用されるものではありません。

減免の対象となる方

納税義務者の方が、災害により被害を受けた場合や生活保護を受給することになった場合など、次のような事情で納付が困難になった場合には、申請により個人市・県民税が減免される場合があります。

地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた方

  • 納税者が災害により死亡した場合
  • 納税者が災害により障がい者となった場合
  • 納税者が自己の居住用の家屋または家財について損害を受けた場合(前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除く)

生活保護、公私の扶助を受給している方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受給している場合
  • 生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を受給している場合

失業、事業の廃止、傷病などにより収入が減少した方

失業、事業の廃止、傷病などにより労働の意思および能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない状態にある方で、その年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して3分の2以上減少し、かつ、生活が著しく困難と認められる場合

次の支援給付を受給している方

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に支援に関する法律(中国残留邦人支援法)第14条に規定する支援給付

学生または生徒の方

所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生(前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得以外の所得にかかる部分の金額が10万円以下である場合)

減免の手続き方法

市税減免申請書および収入・資産状況が分かる書類の提出をお願いします。なお、必要書類が揃わない場合は、申請書を受理しないことがあります。

申請場所

市役所2階 市民税課

申請期限

減免を受けようとする納期限前7日まで

申請に必要な書類など

  • 市税減免申請書
  • 写真表示のある本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請する事由により次に記載している書類

地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた方

区分

提出書類

災害などにより死亡した場合 なし
災害などにより障がい者となった場合 障がい者であることを証する書類
事故の居住用の家屋または家財について損害を受けた場合 り災証明書

生活保護、公私の扶助を受給している方

区分

提出書類

生活保護法の規定による生活扶助を受給している方 生活保護者受給者証の写しまたは保護決定通知書の写し
生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を受給している方
  • 生活保護者受給者証の写しまたは保護決定通知書の写し
  • 収入・資産状況が分かる書類

失業、事業の廃止、傷病などにより収入が減少した方

区分

提出書類

失業
  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは勤務先都合の退職であることを証する書類
  • 収入および資産状況が分かる書類
事業の廃止
  • 事業の廃止を証する書類
  • 収入・資産状況が分かる書類
傷病
  • 医師の診断書
  • 収入・資産状況が分かる書類

その他

区分

提出書類

中国残留邦人支援法第14条に規定する支援給付を受給している方 支給決定通知書の写し
学生または生徒の方 学生または生徒であることを証する書類
収入・資産状況が分かる書類とは
  • 給与明細または源泉徴収票、その他給与などの支払額を証する書類
  • 年金振込通知書または源泉徴収票、その他公的年金などの支払額を証する書類
  • 退職金支給通知書または源泉徴収票、その他退職手当などの支払額を証する書類
  • 給与所得、公的年金および退職所得以外の所得に係る収支内訳書
  • 通帳若しくは残高証明書または預貯金証書
  • その他収入額を証する書類など

減免を適用できる対象範囲

市税減免申請書の提出があった日以後に納期限が到来する税額が対象となります。
既に納付済みの税額や納期限の過ぎた税額は、減免の対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。