公的年金収入が400万円以下の方の申告
所得税の確定申告について
平成23年分から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
ただし、所得税の還付になる場合は、確定申告をすることができます。
市・県民税の申告について
公的年金等以外に、20万円以下の所得(農業所得・不動産所得・一時所得等)がある場合は、市・県民税の申告が必要です。
また、公的年金等から控除されていない、社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除及び扶養控除などの各種控除を追加する方は、市・県民税の申告をすることができます。
このページに関するお問い合わせ
市民税課 市民税係(市民税)
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電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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