市民税・県民税において申告期限が設けられている制度について

ページ番号1009689  更新日 令和6年2月19日

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確定申告書または市民税・県民税申告書を提出した場合、原則として申告書に記載された内容に基づいて市民税・県民税の税額を算定します。
しかし、次の所得や控除などについては申告期限が設けられており、その期限後に申告書が提出された場合は、市民税・県民税の税額計算に算入できませんのでご注意ください。

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

  • (住民税申告における)青色事業専従者控除
    【根拠法】法第32条第3項、法第313条第3項
  • (住民税申告における)白色事業専従者控除
    【根拠法】法第32条第6項、法第313条第6項
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
    【根拠法】法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
    【根拠法】法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例
    【根拠法】法附則第6条第1項・第4項
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
    【根拠法】法附則第34条の3第2項・第4項
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
    【根拠法】法附則第35条の2の3第3項・第7項
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の損益通算
    【根拠法】法附則第35条の3第2項・第3項・第12項・第13項
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
    【根拠法】法附則第35条の3第5項・第15項
  • 先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
    【根拠法】法附則第35条の4の2第1項・第7項

このページに関するお問い合わせ

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