セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページ番号1001913  更新日 令和4年12月7日

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平成30年度(29年分)から、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告の際の医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が導入されました。
これは、健康の維持促進および疾病の予防として「一定の取り組み」を行っている納税者が、平成29年1月1日以降に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、特定一般用医療品等購入費(スイッチOTC医薬品の購入費)をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

控除を受けられる方(「一定の取り組み」とは)

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査(人間ドック、各種検診など)を受けた方
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)を受けた方
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)を受けた方
  • 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導を受けた方
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診を受けた方

特定一般用医薬品

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書などにセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」をご覧ください。

控除額の計算方法

実際に支払った特定一般医薬品購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。なお、通常の医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制を受けられません。

控除を受けるための手続き

個人市民税・県民税申告書を提出する際に、「一定の取り組み」を行った証明書類※1と、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書※2が必要になります。

  • ※1
    氏名、取り組みを行った年(平成29年1月1日以降に受診し、申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)、事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称または診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名が明記されている証明書類が必要です(職場で受けた定期健康診断の結果通知表、特定健康診査の領収書または結果通知表、人間ドックやがん検診を始めとする各種検診の領収書または結果通知表など)。
  • ※2
    明細書の様式については、厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
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