市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度

ページ番号1001909  更新日 令和4年12月7日

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平成21年10月から公的年金からの個人住民税の特別徴収(天引き)制度が開始されました。以前の個人住民税の納付方法は、給与所得者は給与から特別徴収(天引き)されており、それ以外の方は普通徴収(個人で納付)となっていましたが、税制改正により、公的年金から個人住民税が特別徴収されることになりました。なお、この改正は徴収方法の変更であり、納税者の方に新たな税負担を求めるものではありません。

対象となる方

  1. 当該年度の4月1日時点で65歳以上の方で、前年中に公的年金等の支払を受けており、公的年金等に係る個人住民税が課税される方
  2. 当該年度分の老齢等基礎年金給付の年額が18万円以上の方
  3. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超えない方
  4. 公的年金から介護保険料を特別徴収されている方

対象となる税額

公的年金などにかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
※給与所得などの他所得にかかる税額は別途徴収されます。

対象となる年金

老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などです。
※遺族年金・障害年金は対象ではありません。

特別徴収の時期・税額

年金特徴1年目もしくは前年中に特別徴収が停止した方の納め方

6月と8月は年金に係る年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書や口座振替等)で納めていただきます。10月・12月・2月は年金に係る年税額の6分の1ずつ年金から天引きされます。

(例)この年度の年金に係る年税額が120,000円(年金所得のみ)の場合

普通徴収(自分で納付)
徴収時期 税額 算出方法
6月 3万円 年税額の4分の1
8月 3万円

年税額の4分の1

特別徴収(年金から天引き)
徴収時期 税額 算出方法
10月 2万円 年税額の6分の1
12月 2万円 年税額の6分の1
2月 2万円 年税額の6分の1

年金特徴2年目以降の納め方

4月・6月・8月は、前年度の年金に係る年税額の6分の1の額をそれぞれ天引きします(仮徴収)。10月・12月・2月は、年金に係る年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を天引きします(本徴収)。

(例)前年度の年金に係る年税額が120,000円でこの年度の年金に係る年税額が123,000円(年金所得のみ)の場合

特別徴収(仮徴収)
徴収時期 税額 算出方法
4月 2万円 前年度の年税額の6分の1ずつ
6月 2万円 前年度の年税額の6分の1ずつ
8月 2万円 前年度の年税額の6分の1ずつ
特別徴収(本徴収)
徴収時期 税額 算出方法
10月 2万1千円 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ
12月 2万1千円 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ
2月 2万1千円 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ

年金特徴の停止

以下の場合、年金特徴が停止し、それによって未納額が生じた場合は直近の納期から普通徴収に切り替わることがあります。納めすぎた場合は還付(他年度・他課目などで未納がある場合は充当)になります。

  • 仮徴収額が年税額を超えるとき
  • 年度途中で公的年金にかかる税額が減額したとき
  • 対象者が死亡した場合
  • 特徴対象の年金の給付を受けなくなったとき

このページに関するお問い合わせ

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