個人市・県民税Q&A

ページ番号1001902  更新日 令和6年1月25日

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個人市・県民税についてよくある質問と回答を掲載しますので、参考にしてください。

Q 私の給料は近隣市の友人の給料とあまり変わりませんが、友人よりも私の税額が高いようです。座間市は、近隣市と比較して個人市・県民税が高いのでしょうか。

A 個人市民税の税率は、地方税法に基づいて全国一律に定められているため、座間市が近隣市と比較して高いということはありません。扶養している方の人数や社会保険料の支払額などの違いから、税額に差があると考えられます。このようなことから、給与所得が同じであっても税額が同じになるとは限りません。

※神奈川県では個人県民税の超過課税(水源環境保全税)を実施しています。詳しくは下記リンク「個人県民税の超過課税(水源環境保全税)」をご覧ください。

Q 本年の2月に座間市からA市へ転出しましたが、座間市から個人市・県民税の納税通知書が送られてきました。A市には納税しなくてよいのでしょうか。

A 個人市・県民税はその年の1月1日現在に住所または居所のある市区町村に、その年度の税額を全額納めていただきます。そのため、住所が変わっても、その年度の個人市・県民税は座間市に納付していただきます。

Q 前年の11月に会社を退職し、納税通知書が届きました。働いていなくても納税する必要があるのでしょうか。

A 個人市・県民税は、前年中の所得に基づいて税額の計算をしています。そのため、現在の収入状況に関わらず本年度の個人市・県民税は納付していただく必要があります。なお、所得の著しい減少などで納付が困難な場合は、申請により減免されることがあります。お早めに市民税課まで相談してください。

※減免については下記リンク「個人市民税の減免」をご覧ください。

Q 本年の4月から2年間の予定で海外に出国するのですが、個人市・県民税の支払いはどのようになるのでしょうか。なお、住民票の抹消の届け出は済んでいます。

A 個人市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。本年の1月1日現在、あなたの住所は座間市にありましたので、本年度の個人市・県民税は座間市に納付していただきます。
この場合、納税管理人(本人の税金を代理で納付したり、通知を代理で受け取る方)を定めていただく必要がありますので、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」を市民税課に提出してください。

※申請書は下記リンク「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」の書式をご利用ください。

Q 夫が前年の11月に亡くなりました。夫の所得に対して、本年度も個人市・県民税は課税されますか。また、私は夫の扶養親族になっていましたが、夫が亡くなったことにより、本年度は私自身に個人市・県民税が課税されるのでしょうか。

A 個人市・県民税は、その年の1月1日現在の状況で課税されます。したがって、1月1日以前に亡くなられた方については納税義務が生じません。そのため、前年中に所得があった場合でも、あなたの夫に対して本年度の個人市・県民税が課税されることはありません。ただし、1月2日以後に亡くなられた場合には相続人の方に納税義務が生じます。亡くなられたあなたの夫の個人市・県民税は、あなたを含めた相続人の方に納付していただきます。その場合、相続人の方は「相続人代表者指定届」を市民税課に提出してください。また、あなたの収入状況に変更がない場合は引き続き個人市・県民税は課税されません。

※相続人代表者指定届については下記リンク「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をご利用ください。

Q 前年まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が前年6月に亡くなり、遺族年金を受給するようになりました。遺族年金も所得とみなされ個人市・県民税が課税されるのでしょうか。

A 遺族年金は、税金のかからない所得(非課税所得)であるため、他に所得がなければ個人市・県民税は課税されません。また、障害年金、雇用保険の失業給付、子ども手当てなども非課税所得に分類されます。なお、上記の非課税所得のみを受給される方でも個人市・県民税の申告が必要となります。

※個人市・県民税の申告については下記リンク「市民税・県民税の申告と受け付け」をご覧ください。

Q 個人市・県民税の均等割額と所得割額とは何ですか。

A 均等割額とは前年の所得が45万円を超える方にかかる定額の税額です。所得割額はあなたの所得から所得控除を差し引いた数字に市民税と県民税の税率をそれぞれ掛け合わせて算出した税額です。

均等割額(令和6年度以降)

  • 市民税額 3,000円
  • 県民税額 1,300円(内訳:標準税額1,000円、超過税額300円)

※個人県民税には水源環境を保全・再生するための超過税率が適用されます。
※均等割額は扶養の人数や本人の状況(障がい、寡婦、ひとり親、未成年など)によりかからない場合もあります。
※令和6年度からは、個人市・県民税と合わせて森林環境税(国税:1,000円)を徴収することになりました。

均等割額(平成26年度~令和5年度)

  • 市民税額 3,500円
  • 県民税額 1,800円(内訳:標準税額1,500円、超過税額300円)

※個人県民税には水源環境を保全・再生するための超過税率が適用されます。
※均等割額は扶養の人数や本人の状況(障がい、寡婦、ひとり親、未成年など)によりかからない場合もあります。
※東日本大震災に伴う復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業のために要する費用の財源確保をするために、制定された地方税の臨時特例法により、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額が500円引き上がります。

所得割額

  • 市民税額 6パーセント
  • 県民税額 4.025パーセント(内訳:標準税率4パーセント、超過税率0.025パーセント)

※土地や株式を譲渡したときには、他の所得と分離して課税される制度があります。

上記の他に個人市・県民税についてご不明な点は担当へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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