特定配当所得等・特定株式等譲渡所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択(申告不要制度)

ページ番号1001907  更新日 令和6年1月25日

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令和6年度(令和5年分所得)以降の市民税・県民税の課税方式の選択の取り扱い

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、金融所得課税は所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度(令和5年分所得)の市民税・県民税より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、市民税・県民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

確定申告で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告などにおいてその選択を変更することはできません。

令和5年度(令和4年分所得)以前の市民税・県民税の課税方式の選択の取り扱い

上場株式の配当所得および譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば、所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・県民税では「申告不要制度」を選択することが可能です。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

※対象となる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、所得税15.315パーセント(復興特別所得税を含む)と個人住民税5パーセントの合計20.315パーセントで源泉徴収されているものです。所得税20.42パーセントが源泉徴収されているものは対象ではありません。
※申告不要とされている上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の適用、非課税判定や国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

申告不要制度の手続き方法

次の1または2の方法でお申し込みできます。

  1. 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄を記入する。
    ※「特定口座年間取引報告書(写し)」や「上場株式配当等の支払通知書(写し)」の提出を求めることがありますのでご承知置きください。
  2. 次の書類を添付し、「市民税・県民税申告書」を市役所市民税課に提出。(郵送可)
    ※添付書類:「市民税・県民税申告書(特定配当所得等・特定株式等譲渡所得課税方式選択用)」、「確定申告書の控え(写し)」、「特定口座年間取引報告書(写し)」または「上場株式配当等の支払通知書(写し)」。

申告期限

3月15日までに上記必要書類を提出。
なお、3月16日以降に提出する場合は納税通知書の送達前までに必ず提出してください。納税通知書送達後の申告は認められませんのでご注意ください。
また、この期間(3月16日~納税通知書送達前)に提出した場合は当初の課税計算に反映が間に合わないことがあります。その場合は順次更正し、6月以降に更正後の納税通知書を改めて送付します。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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