相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
相続人代表者指定届
相続人代表者指定届は、納税義務者が亡くなられた後に送付する納税通知などの書類を受け取る相続人の代表者を指定するための届け出です。なお、指定していただいた相続人代表者は次の税目を相続人代表者として扱います。税目ごとに相続人代表者を変更する場合には担当へご連絡ください。
税目 | 担当課 | 電話番号(直通) |
---|---|---|
市民税・県民税 | 市民税課 市民税係 | 046-252-8833 |
軽自動車税(種別割) | 市民税課 諸税係 | 046-252-8004 |
固定資産税・都市計画税 | 固定資産税課 土地係 | 046-252-8043 |
国民健康保険税 | 国保年金課 国保係 | 046-252-7003 |
固定資産現所有者申告書
固定資産現所有者申告書は固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、相続人(現所有者)は、自身が相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3カ月を経過した日までに現所有者の申告をしてもらうものです。
注意事項
- 相続放棄などの手続きがお済みの場合は裁判所から交付を受けた相続放棄受理通知などの写しを提出してください。
- 遺言により法定相続人以外の方が相続される場合は遺言書の写しを添付して提出してください。
- 納税義務者が亡くなられた場合、法定相続人へ納税義務が継承され、この届け出に関わらず各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- 相続人代表者指定届の内容および提出は納税通知などの課税に関する書類の送付先である相続人の代表者を指定していただくもので、相続に何ら影響を与えるものではありません。また、土地家屋の登記情報を変更するものでもありません。
- この届け出後に土地および家屋の所有権の名義変更が完了した場合は、翌年の4月から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付します。
- 土地および登録済み家屋の名義変更については、横浜地方法務局大和出張所(電話046-261-2645)にて手続きが必要になります。
- 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出は郵送でも可能です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市税総務課 市税総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8021 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。