租税条約による課税免除の申請について

ページ番号1010957  更新日 令和6年11月22日

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租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市民税・県民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

租税条約の締結相手国および詳細は外務省のホームぺージをご確認ください。

申請方法

本人による申請方法

所得税の租税条約による課税免除の申請方法

所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
※市民税・県民税の手続きではありません。

租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、近隣の税務署にお問い合わせください。

市民税・県民税の租税条約による課税免除の申請方法

市民税・県民税の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに市へ次に掲げる書類を提出してください。

提出書類
  • 租税条約等の規定による市民税・県民税の免除に関する届出書
  • 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
  • 租税条約による課税免除の要件を満たしていることが確認できる次の書類

要件

必要書類
学生の場合 在学証明書
事業修習者の場合 事業修習者であることを証明する書類
交付金等の受領者である場合 交付金等の受領者であることを証明する書類
雇用契約等を締結している場合 雇用契約等の契約書
提出先

必要事項を記載した提出書類を添付し、次の提出先へ窓口または郵送にてご提出ください。

〒252-8566
神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番地1号
座間市役所 市民税課 宛

源泉徴収義務者(事業所)による申請方法

市民税・県民税の租税条約による課税免除の申請は、市町村へ給与支払報告書を提出する際、摘要欄に必要事項を記載し租税条約の適用を受けることができます。
eLTAX(エルタックス)を利用する場合は摘要欄の記載に加え、「条約免除」を選択してご提出ください。

提出書類

  • 給与支払報告書(摘要欄に「XXX租税条約第XX条該当」など租税条約内容の記載があるもの)
  • 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

注意事項

  • 提出期限は毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。期限までに申請がない場合は課税の免除を受けることができません。
  • 所得が発生する年度ごとに申請が必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができません。
  • 記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。

租税条約による課税免除に関する根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。