個人県民税の超過課税(水源環境保全税)

ページ番号1001903  更新日 令和8年10月8日

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神奈川県では、皆さんの暮らしを支える良質な水を安定的に確保していくため、平成17年に策定した「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」に基づき、継続的な水源環境の保全・再生に取り組んでいます。
このため、神奈川県では平成19年度より、個人県民税の超過課税(水源環境保全税)を実施しています。

実施時期

  • (平成19年度から平成23年度)
  • (平成24年度から平成28年度)
  • (平成29年度から令和3年度)
  • (令和4年度から令和8年度)
  • (令和9年度から令和13年度)

税率(令和9年度から令和13年度)

区分

標準税率

上乗せ率

合計

均等割

1,000円

300円

1,300円

所得割

4パーセント

0.018パーセント

4.018パーセント

税率(令和6年度から令和8年度)

区分

標準税率

上乗せ率

合計

均等割

1,000円

300円

1,300円

所得割

4パーセント

0.025パーセント

4.025パーセント

税率(平成26年度から令和5年度)

区分

標準税率

上乗せ率

合計

均等割

1,500円

300円

1,800円

所得割

4パーセント

0.025パーセント

4.025パーセント

※東日本大震災に伴う復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業のために要する費用の財源確保をするために、制定された地方税の臨時特例法により、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額が500円引き上がります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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