外国人の方の個人住民税について(外国人の方・雇用する事業主の方へ)

ページ番号1012993  更新日 令和8年1月15日

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外国人の方も個人住民税(市・県民税)の納税義務があります。

個人住民税は、1月1日(賦課期日)現在に日本に住所があり、前年中の所得が一定額以上あれば国籍にかかわらず外国人の方でも住んでいる市町村に支払う必要がある税金です。(租税条約に関する届出提出者を除く。)

出国する際の個人住民税の手続きについて

個人住民税が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも全額納めていただく必要があります。
出国されるまでに全額納付するか、納税管理人を選任してください。

特別徴収の場合(個人住民税が給与から天引きされる方)

会社の給与事務の方は、従業員の退職などがあった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

  • 6月から12月の間に出国により退職する場合
    従業員等からの申出により、未払いの給与などから一括徴収するようお願いします。
  • 1月から5月の間に出国により退職する場合
    従業員等からの申出にかかわらず、未払いの給与などから一括徴収するようお願いします。

普通徴収の場合(個人住民税を自分で納付する方)

納税通知書が届いている方は、納付書でお納めください。
出国する時点で納めていないまたは納税通知書が届いていない方は、納税管理人を選任してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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