固定資産税・都市計画税の減免

ページ番号1007506  更新日 令和5年1月30日

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災害により固定資産に損害を受けたときや生活扶助を受けるなどの特別な事情により、市税を納めることが困難な場合には、申請に基づき固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

減免の対象

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の居住の用に供するもの
  • 公益のために直接使用する固定資産(有料で貸し付ける物は除く)
  • 災害により著しく価値を減じた固定資産

その他

減免を受ける場合には、申請書を提出していただく必要がありますので、詳しくは固定資産税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。