未分筆道路は申告により非課税になることがあります

ページ番号1001957  更新日 令和4年12月7日

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原則として、当該道路部分を分筆登記し、境界や面積を確定した場合に非課税としています(登記簿上、公衆用道路になっている場合、申告は不要です)。
しかし、やむを得ない理由により分筆登記を行うことができない場合には、申告(※地籍測量図添付)に基づき現地調査を行い、公衆用道路として確認できるものに限り、翌年度から非課税となります。
※申告には測量士などによる道路部分の面積、もしくは、道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる測量図面が必要です。
未分筆の道路は、境界確定の問題など複雑な権利関係を伴う場合が多く、行政が個人の資産に関する境界や面積を確定するのは困難なことから、このような手続きをお願いしています。

対象となる場合

専ら通行のために使用されており、何ら制約を設けず不特定多数の人が使用できる状況にあるもの。

  • 構築物(垣根、フェンス、塀など)セットバックラインまで下がって設置されていること。
  • 現況が道路として使用され、誰でも通行できる状況であること(植栽、プランターなどの設置がないこと)。

申告方法

固定資産税の賦課期日は1月1日のため、申告は「評価分割認定申告書(道路)」に案内図および地積測量図を添付の上、12月末までに市役所2階固定資産税課へ

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
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