長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1001962  更新日 令和5年5月30日

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長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅について固定資産税の減額制度が創設されました。

減額の対象となる住宅

  • 令和6年3月31日までに新築した家屋
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(神奈川県)の認定を受けて新築された住宅
  • 専用住宅は50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下、併用住宅は居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅など)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅

減額される範囲・税額

  • 居住部分が120平方メートル以下の場合は、固定資産税(家屋)の2分の1
  • 居住部分が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は、120平方メートル相当分の固定資産税(家屋)の2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません)

減額される期間

  • 一般の住宅 新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火建築物 新築後7年度分

減額を受けるための手続き

新築した年の翌年の1月31日までに、所管行政庁(神奈川県)から長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する認定通知書(写し)を添え、固定資産税課まで申告書を提出してください。

その他

長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅の減額措置に代えて適用されます。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
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