固定資産税課で発行できる証明等
証明書の種類など
公図の閲覧
- 内容
- 基本的に法務局備え付けの公図と同じ内容ですが、更新時期がずれるため、最新の公図が必要な場合は法務局(大和出張所)での取得をお勧めしています。
- 申請できる人
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どなたでも
- 閲覧手数料
-
公図1枚につき300円
昭和46年当時宅地であることの証明
- 内容
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昭和46年1月1日当時の固定資産(土地)の現況地目が宅地であることを証明するもの
※当時の現況地目が宅地以外の場合は発行できません。
- 申請できる人
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どなたでも
- 手数料
-
1筆につき300円
家屋滅失証明
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内容
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固定資産(家屋)の滅失を証明するもの
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発行可能年度
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市に滅失に関する資料があるもの
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申請できる人
-
どなたでも
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手数料
-
1棟につき300円
固定資産税無資産証明
- 内容
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固定資産課税台帳に登録がないことの証明
- 発行可能年度
- 現年を含め5年度分
- 申請できる人
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- 証明発行を希望する本人
- 証明発行を希望する本人の同一世帯の親族
- 納税管理人
- 成年後見人
- 相続人
- 証明発行を希望する本人または相続人の委任を受けた代理人
- 注意点
-
申請に当たり本人確認などが必要になります。
- 手数料
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1枚につき300円
申請時の注意点など
本人確認が必要な申請で用意するもの
申請者の本人確認書類
1つで足りるもの
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバー(個人番号)カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、有効期限内で官公署が発行した顔写真があるもの
上記がない場合(次のAから2つ、またはAとBから1つずつ)
- 年金手帳、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険者証、生活保護受給者証など、有効期限内で官公署が発行した顔写真がないもの
- 会社などの社員証、学生証、預金通帳、診察券など
本人以外が申請する場合
代理人が申請する場合は、上記の本人確認書類に加え、次の書類が必要です。
- 委任状または契約書(代理人が申請する場合)
※代理人が同一世帯の親族であることが確認できる場合は、委任状は不要です。詳しくは担当へお問い合わせください。
※契約書は、証明書の取得について委任する旨の特約事項が記載されたものに限ります。 - 相続関係が確認できる戸籍謄本など(相続人が申請する場合)
- 成年後見人などの登記事項証明書または家庭裁判所発行の後見人選任通知など(後見人が申請する場合)
問い合わせ先
- 市役所2階 固定資産税課
※8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日・休日、12月29日~1月3日を除く)。
- 「公図の閲覧」「46年当時宅地であることの証明」「固定資産税無資産証明」について
固定資産税課 土地係 電話番号:046-252-8043 - 「家屋滅失証明」について
固定資産税課 家屋係 電話番号:046-252-8047
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。