住宅の耐震改修・バリアフリー改修・熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

ページ番号1001960  更新日 令和5年5月30日

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次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額します。

(A)耐震改修

対象家屋

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までのに一定の耐震改修工事が行われた住宅

減額の範囲

120平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税を2分の1減額

要件

  1. 耐震基準に適合した住宅であること
  2. 改修の費用が50万円を超えるものであること

申告方法

改修工事完了日から3カ月以内に次の書類を担当に提出

  • 申告書
  • 改修の費用を証明する書類(領収書の写しなど)
  • 座間市、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかによる耐震改修工事証明書

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(B)バリアフリー改修(高齢者等居住改修)

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く)

減額の範囲

100平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税を3分の1減額

要件

  1. 65歳以上の方、要介護認定、要支援認定を受けている方または障がい者の方が居住している住宅であること。
  2. 当該改修工事に要した自己負担金(補助金等を除く)が50万円を超えていること。

対象となる工事

  • 廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室改良・便所改良
  • 手すりの取り付け・床の段差の解消・引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め

申告方法

改修工事完了日から3カ月以内に次の書類を担当に提出

  • 申告書
  • 改修の費用を証明する書類(領収書の写しなど)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価期間、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかによるバリアフリー改修工事証明書
  • 要介護または要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し
  • 障がい者の方は、障害者手帳またはこれに代わるものの写し
  • 該当する改修工事部分の改修前と改修後の写真

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(C)熱損失防止(省エネ)改修工事等

対象家屋

平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事等が行われた住宅(賃貸住宅を除く)

減額の範囲

120平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税を3分の1減額

要件

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)・床・天井・壁の断熱などの改修工事であること
  2. 当該省エネ改修工事に要した自己負担金(補助金などを除く)が60万円を超えていること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機高効率給湯器若しくは太陽光利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅であること。

※1は必須工事。

対象となる工事

窓の改修工事(必須工事)、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

申告方法

改修工事等完了日から3カ月以内に次の書類を担当に提出

  • 申告書
  • 改修の費用を証明する書類(領収書の写しなど)
    建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責保険法人のいずれかによる熱損失防止(省エネ)改修工事証明書

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
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