住宅用家屋証明申請書など
住宅用家屋証明を申請するときの要件
- 個人が新築または取得し本人の住宅として使うもの
- 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上のもの
- 居宅部分が建物全体の90パーセントを超える家屋
- 区分建物は、耐火・準耐火建物のもの
- 建築後使用されたことのある家屋は、昭和57年1月1日以降に建築されたもの。
ただし、新耐震基準(※)に適合するものはこの限りではない。
※新耐震基準を満たすことを証明するには、建築士、指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書または当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類が必要です。
申請方法
「住宅用家屋証明申請書」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付して申請します。
申請書などは、下記「添付ファイル」をご覧ください。
適応家屋の要件および家屋証明申請に必要な書類
個人が新築したもの
対象
建築後1年以内の家屋
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 事務所・店舗などの併用住宅については、その床面積が90パーセントを超える部分が住宅であること
- 区分所有建物については、耐火または準耐火建造物であること
必要書類
- 建築確認済証および検査済証
- 登記簿謄本または登記申請受領証および登記完了証(両方とも必要)
※電子申請の場合は登記完了証のみでも可。 - 住民票
- 特定認定長期優良住宅、認定低酸素住宅または認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の場合は認定通知書
- 建築確認済証および検査済証の建築主と申請者(家屋の所有権)が異なる場合は、変更事項が分かる書類(登記所で使用する上申書の写しなど)
建築後未使用の住宅(建売住宅など)保存登記
対象
取得後1年以内の家屋
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 事務所・店舗などの併用住宅については、その床面積が90パーセントを超える部分が住宅であること
- 区分所有建物については、耐火または準耐火建造物であること
必要書類
- 建築確認済証および検査済証
- 登記簿謄本または登記申請受領書および登記完了書(両方とも必要)
※電子申請の場合は登記完了証のみでも可。 - 家屋未使用証明
- 売買契約書または所有権譲渡証明書
- 住民票
- 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の場合は認定通知書
既存のもの(中古住宅など)移転登記
対象
取得後1年以内の家屋
昭和57年1月1日以降に建築されたもの(家屋の建築後年数の範囲)
※新耐震基準を満たすものはこの限りではない。
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 事務所・店舗などの併用住宅については、その床面積が90パーセントを超える部分が住宅であること
- 区分所有建物については、耐火または準耐火建造物であること
必要書類
- 登記簿謄本(建築年月日が記載されているもの)
- 売買契約書または所有権譲渡証明書
- 住民票
- 新耐震基準を満たすことを証する書類(経過年度超過の場合)
その他
- 住民票(住所移動前の場合は、申立書および現在の家屋の処分方法の分かる書類)
- 併用住宅については、床面積の算定証明書(土地家屋調査士などが発行)を添付
※認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の場合においては下記の書類を添付。
- 個人が建築したもの
特定建築物の登録免許税に係る認定集約都市開発事業の完了と同時に家屋の新築が完了した旨の申請書 - 建築後未使用のもの
特定建築物の登録免許税に係る認定集約都市開発事業の完了後における家屋の引き渡し等証明書
注意事項
※申立書および家屋未使用証明書については原本が必要となります。
※その他原本および写しの提示が必要となります。
- 手数料 1件につき、1,300円
- 受付窓口 市役所2階、市税総務課
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。