家屋を取り壊したときは連絡を

ページ番号1001959  更新日 令和4年12月7日

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取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税と都市計画税が課税されません。滅失登記や市への届け出をしていない方は、お早めに担当にご連絡ください。

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固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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