固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

ページ番号1008924  更新日 令和6年4月11日

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固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送はいつ頃ですか

毎年5月初旬に、納税通知書を発送しています。

年の途中に土地や家屋を売買して所有者が変わった場合、納税通知書は誰に送られますか

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在の所有者です。したがって、1月2日以降に所有者が変わっても納税通知書は1月1日の所有者に送付されます。

固定資産税・都市計画税の納税通知書の再発行はできますか

固定資産税・都市計画税の納税通知書は再発行することができません。
納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分をされたという法的効果が発生するためです。したがって、納税通知書を再発行すると、一度賦課した税金をもう一度賦課することになってしまうため、再発行することができません。
なお、納税通知書の内容を確認したい場合は、同等の内容が記載された名寄帳を取得することで確認が可能です。
名寄帳の発行方法等に関しては、下記リンク「市税に関する証明など」のページを、ご確認ください。

土地の評価額が下がっても、税額が上がる場合があるのはなぜですか

土地の税額を算出するための課税標準額は、原則として評価額と同額です。
しかし、土地の評価額が地価公示価格などのおおむね7割とすることとなった平成6年度の評価替え時に評価額が大きく上昇しました。
そのため、税負担の急増を避けるために、平成9年度以降、課税標準額を段階的に評価額に近づけていく措置がとられました。このことにより、評価額が下がった場合でも、課税標準額が評価額に達していない土地については、税額が上がることがあります。

最近建てた家屋の税額が、昨年度より大きく上がったのはなぜですか

一般の新築住宅については、新たに課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅などは5年度分)に限り、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。家屋の税額が大きく上がったのは、この減額期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
なお、認定長期優良住宅であって、減額適用申告書が提出されている場合、減額期間は5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅などは7年度分)となっています。

昨年家屋を取り壊した土地について、昨年より税額が上がったのはなぜですか

居住用の家屋が建てられている土地は、固定資産税および都市計画税の特例が適用され、税負担が軽減する措置がとられています。居住用の家屋が取り壊されると、この特例が適用されなくなるため、土地の税金が高くなることがあります。

共有で所有する物件の納税通知書が届いたのですが

固定資産税・都市計画税については、共有者の方にも納税通知書を送付しています。
これは、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して納税する義務があるためです。
納付につきましては、代表者を含む共有者全員が納税通知書に同封される課税明細書をご確認いただき、協議の上、代表者に同封される納付書にて納付をお願いします。

固定資産税に関する各種証明について申請方法を教えて欲しい

名寄帳および固定資産評価証明、固定資産公課証明などの市税に係わる証明の発行に関しては、下記リンク「市税に関する証明など」のページを、昭和46年当時宅地であることの証明、家屋滅失証明、固定資産税無資産証明に関しては、下記リンク「固定資産税課で発行できる証明等」のページをご確認ください。

氏名・住所に変更があった場合、必要な手続きはなにがありますか

納税義務者(共有者を含む)の住所・氏名に変更があった場合は担当課までご連絡をお願いします。また、納税通知書の送付先に誤りがあった場合もご連絡をお願いします。
なお、次のいずれかに該当される場合は、ご連絡不要です。

  • 座間市内で住民登録されている住所・氏名を変更した場合
  • 座間市から他市へ転出し、住民登録を変更した場合
  • 法務局で名義人表示変更の登記を1月1日までに完了した場合

固定資産税・都市計画税は、所有者の収入によって変わりますか

固定資産税および都市計画税は、所有する固定資産そのものの資産価値に応じて課税される税金です。したがって、固定資産を所有している方の収入額に関わらず課税されることとなります。

固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合、必要な手続きはありますか

納税義務者が亡くなった場合、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から書類などを受領し納税管理を行う代表者を指定していただく必要があります。相続人の皆さんで協議の上、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出をお願いします。

※詳しくは、下記リンク「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をご確認ください。

納税通知書の物件所在地の表示方法に関して

納税通知書に記載される物件の所在地は、法務局の登記簿に記載されている「地番」にて表記しています。
地番と住居表示の違いに関しては、下記リンク「住居表示とは」のページを、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。