固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格は、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすものであることから、適正かつ公平な価格を保証するため、市長から独立した合議制の固定資産評価審査委員会を設置し、中立的・専門的な立場から固定資産の価格の適否について審査・決定します。
審査申出
固定資産税の納税者の方は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関して不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。
審査申出事項
市内に所在する固定資産の固定資産台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
なお、価格(評価額)以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関することなど)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を市長にすることができます。
不服申立ての種別 |
不服の内容 |
不服申立て先 |
---|---|---|
審査の申出 |
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額) |
座間市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格(評価額)以外(非課税、減免、住宅用地の認定に関することなど) | 座間市長 |
申出期間
固定資産課税台帳に価格などの登録がされた旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内
※基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)以外の年度では、審査の申出をすることができません。ただし、地目変換や増改築などにより、価格に変更があった場合などは審査の申出ができます。
申出方法
- 審査の申出に当たっては、あらかじめ、賦課決定を行っている固定資産税課で、価格(評価額)の根拠などについて十分に説明を受けてください。
その上で評価額に不服がある場合は、審査の申出をしてください。 - 申出をする場合には、審査申出書を提出して行います。用紙は、固定資産評価審査委員会事務局(市役所2階市税総務課)の窓口にあります。
審査申出書(正・副2通)に必要事項を記載し提出してください(郵送可)。 - 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎると滞納扱いとなりますので、ご注意ください。
なお、委員会の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎた税額は還付されます。
固定資産評価審査委員会委員
氏名 |
任期 |
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酒井 弘幸 | 令和5年7月29日~令和8年7月28日 |
鈴木 宏章 | 令和5年7月29日~令和8年7月28日 |
濱野 真一 | 令和4年6月23日~令和7年6月22日 |
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このページに関するお問い合わせ
市税総務課 市税総務係
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電話番号:046-252-8021 ファクス番号:046-255-3550
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