「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置

ページ番号1001954  更新日 令和5年11月20日

印刷大きな文字で印刷

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記一覧の資産について、座間市市税条例により課税標準などの特例割合を定めました。

わがまち特例の導入一覧

(地方税法第349条の3並びに同法附則第15条、第15条の8及び第15条の9の3関係)

対象資産と特例対象期間など

特例率

地方税法

市税条例

児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 2分の1 第349条の3第27項 第20条の2第1項
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 2分の1 第349条の3第28項 第20条の2第2項

児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

2分の1 第349条の3第29項 第20条の2第3項
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得したもの)
(例)沈殿又は浮上装置、油水分離装置等
2分の1 附則第15条第2項第1号 附則第9条第1項
下水道法に規定する除害施設(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に公共下水道を使用する者が設置したもの)
(例)PH調整漕、圧力浮上分離装置
5分の4 附則第15条第2項第5号 附則第9条第2項

都市再生特別措置法に規定する認定事業により(1)都市再生緊急整備地域及び(2)特定都市再生緊急整備地域にある公共施設等の用に供する家屋及び償却資産(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの)
(例)

(公共施設)公園、広場等
(都市利便施設)緑化施設、通路

課税後5年度分
(1)は5分の3、(2)は2分の1
附則第15条第14項 附則第9条第3項
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、津波対策の用に供する償却資産(平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に推進計画に基づき新たに取得し、又は改良したもの) 課税後4年度分
2分の1
附則第15条第21項 附則第9条第4項

津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設の用に供する家屋及び協定避難施設の用に供する家屋並びに指定避難施設又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産(平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に管理協定が締結されたもの又は管理協定の締結日以後に取得したもの)
(例)

(家屋)管理協定の対象となる津波避難施設のうち避難に供する部分

(償却資産)誘導灯、誘導標識、自動解除装置

指定避難施設の指定又は管理協定締結後5年度分
3分の2(協定避難施設に係るものは2分の1)

附則第15条第22項、第23項 附則第9条第5項から第9項まで
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備(令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得したもの)
  • イ.太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
  • ロ.風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
  • ハ.地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
  • ニ.バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
課税後3年度分
3分の2
附則第15条第25項第1号 附則第9条第10項から第13項まで
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備(令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得したもの)
  • イ.太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(法附則第15条第25項第1号イに掲げるものを除く。)
  • ロ.風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(法附則第15条第25項第1号ロに掲げるものを除く。)
  • ハ.水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備

課税後3年度分

4分の3

附則第15条第25項第2号 附則第9条第14項から第16項まで
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備(令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得したもの)
  • イ.水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(法附則第15条第25項第2号ハに掲げるものを除く。)
  • ロ.地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(法附則第15条第25項第1号ハに掲げるものを除く。)
  • ハ.バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
課税後3年度分
2分の1
附則第15条第25項第3号 附則第9条第17項から第19項まで
水防法に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備(平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に地下街等の所有者又は管理者が取得したもの)
(例)止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機等
課税後5年度分
3分の2
附則第15条第28項 附則第9条第20項
児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする認可外保育施設の用に供する固定資産(平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に政府の補助を受けたもの) 課税後5年度分
2分の1
附則第15条第32項 附則第9条第21項
都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地(平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に緑地保全・緑化推進法人が設置したもの) 課税後3年度分
3分の2
附則第15条第33項 附則第9条第22項
特定都市河川浸水被害対策法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設及び下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設(令和3年11月1日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの) 3分の1 附則第15条第42項 附則第9条第23項
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの) 課税後5年度分
3分の2
附則第15条の8第2項 附則第9条第24項
新築された日から20年以上を経過したマンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言若しくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション又は同法に規定する管理計画認定マンション(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事が行われたもの) 翌年度分のみ
3分の1
附則第15条の9の3第1項 附則第9条第25項

※これらに該当する場合は、特例適用申告書の提出をお願いしています。詳しくは下記へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。