「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記一覧の資産について、座間市市税条例により課税標準などの特例割合を定めました。
わがまち特例の導入一覧
対象資産と特例対象期間など |
特例率 |
地方税法 |
市税条例 |
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児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | 2分の1 | 第349条の3第27項 | 第20条の2第1項 |
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | 2分の1 | 第349条の3第28項 | 第20条の2第2項 |
児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
2分の1 | 第349条の3第29項 | 第20条の2第3項 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得したもの) (例)沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 |
2分の1 | 附則第15条第2項第1号 | 附則第9条第1項 |
下水道法に規定する除害施設(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に公共下水道を使用する者が設置したもの) (例)PH調整漕、圧力浮上分離装置 |
5分の4 | 附則第15条第2項第5号 | 附則第9条第2項 |
都市再生特別措置法に規定する認定事業により(1)都市再生緊急整備地域及び(2)特定都市再生緊急整備地域にある公共施設等の用に供する家屋及び償却資産(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの) (公共施設)公園、広場等 |
課税後5年度分 (1)は5分の3、(2)は2分の1 |
附則第15条第14項 | 附則第9条第3項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、津波対策の用に供する償却資産(平成28年4月1日から令和10年3月31日までの間に推進計画に基づき新たに取得し、又は改良したもの) | 課税後4年度分 2分の1 |
附則第15条第21項 | 附則第9条第4項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設の用に供する家屋及び協定避難施設の用に供する家屋並びに指定避難施設又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産(平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に管理協定が締結されたもの又は管理協定の締結日以後に取得したもの) (家屋)管理協定の対象となる津波避難施設のうち避難に供する部分 (償却資産)誘導灯、誘導標識、自動解除装置 |
指定避難施設の指定又は管理協定締結後5年度分 |
附則第15条第22項、第23項 | 附則第9条第5項から第9項まで |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの)
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課税後3年度分 3分の2 |
附則第15条第25項第1号 | 附則第9条第10項から第13項まで |
バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの)(出力10,000kw以上20,000kw未満) |
課税後3年度分 |
附則第15条第25項第2号 | 附則第9条第14項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの)
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課税後3年度分 4分の3 |
附則第15条第25項第3号 | 附則第9条第15項から第17項まで |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する特定再生可能エネルギー発電設備(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得したもの)
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課税後3年度分 2分の1 |
附則第15条第25項第4号 | 附則第9条第18項から第20項まで |
水防法に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備(平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に地下街等の所有者又は管理者が取得したもの) (例)止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機等 |
課税後5年度分 3分の2 |
附則第15条第28項 | 附則第9条第21項 |
都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地(平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に緑地保全・緑化推進法人が設置したもの) | 課税後3年度分 3分の2 |
附則第15条第32項 | 附則第9条第22項 |
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が整備した滞在快適性等向上施設等(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に整備したもの) | 課税後5年度分 2分の1 |
附則第15条第38項 | 附則第9条第23項 |
特定都市河川浸水被害対策法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設及び下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設(令和3年11月1日から令和9年3月31日までの間に取得されたもの) | 3分の1 | 附則第15条第41項 | 附則第9条第24項 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの) | 課税後5年度分 固定資産税額の3分の2を減額 |
附則第15条の8第2項 | 附則第9条第25項 |
新築された日から20年以上を経過したマンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言若しくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション又は同法に規定する管理計画認定マンション(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事が行われたもの) | 翌年度分のみ 固定資産税額の3分の1を減額 |
附則第15条の9の3第1項 | 附則第9条第26項 |
※これらに該当する場合は、特例適用申告書の提出をお願いしています。詳しくは下記へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
固定資産税課 家屋係
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