新築住宅に係る減額措置
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する場合は、固定資産税が減額されます(都市計画税については減額されません)。
※この減額措置を受けるための申告は必要ありません。
居住部分の床面積 |
減額される税額の割合 |
建築後の減額期間 |
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50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下 |
固定資産税額の2分の1
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120平方メートルを超え280平方メートル以下
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120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1
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(注)併用住宅は居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、かつ居住部分が家屋全体の2分の1以上である事が要件になります。
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固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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