新築住宅に係る減額措置

ページ番号1001961  更新日 令和4年12月7日

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新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する場合は、固定資産税が減額されます(都市計画税については減額されません)。
※この減額措置を受けるための申告は必要ありません。

居住部分の床面積

減額される税額の割合

建築後の減額期間

50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下
固定資産税額の2分の1
  1. 一般住宅は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分
120平方メートルを超え280平方メートル以下
120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1
  1. 一般住宅は新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年度分

(注)併用住宅は居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、かつ居住部分が家屋全体の2分の1以上である事が要件になります。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
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