令和6年度固定資産の評価替えと税負担のあらましについて
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者に、その固定資産の価格(評価額)を基に算定した税額を市に納めていただく税金です。
令和6年度は、これらの固定資産のうち土地と家屋について、3年ごとに評価を見直しする評価替えの年度です。ここでは、土地、家屋の評価替えと、土地に対する税負担の調整措置についてお知らせします。
土地の評価替え
令和6年度の土地(宅地)の評価替えでは、令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格などの7割をめどに評価額の基礎となる路線価などを見直し、評価の均衡化と適正化を図りました。
土地の固定資産税・都市計画税の税負担の調整措置
負担水準が一定割合以上の土地については、前年度課税標準額を引き下げまたは据え置きすることとし、一定割合未満の土地については、原則として、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5パーセントを加算した額が本年度の課税標準額となり、令和6年度から令和8年度までは、令和5年度までの仕組みが継続されます。
※負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す割合です。詳しくは、下記「固定資産税・都市計画税の算出方法」をご覧ください。
特例措置による評価額の修正
土地の評価額は、地方税法上基準年度(令和6年度が該当)の評価額を3年間据え置くこととされています。しかし、地価の下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により毎年の評価額を修正することができる特例措置が設けられています。
家屋の評価替え
在来分家屋(既に評価されている家屋)の評価替えは、「再建築価格方式」によって行います。「再建築価格方式」とは、評価替えの対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合の建築費(再建築価格)を求め、家屋の経過年数に応じた減点補正などを行い評価額を求める方法です。
令和6年度の評価替えのための再建築価格は、令和3基準年度(前回の評価替え年度)の再建築価格に建築物価の変動割合(注)を乗じて算出します。計算の結果、評価額が令和5年度の評価額を上回る場合には、原則として令和5年度の評価額に据え置かれます。
(注):建築物価の変動割合は、木造家屋で111パーセント、非木造家屋で107パーセントとなっています。
固定資産税・都市計画税の算出方法
1 土地の固定資産税・都市計画税
土地の固定資産税・都市計画税は調整措置の計算を実施した上で算出されます。
調整措置とは、税負担の公平化を図るため、負担水準の高い土地は引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担を上昇させる措置のことです。負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。下記「負担水準の算出式」により負担水準を求め、これを【表B】に当てはめて課税標準額を算定し、下記「税額の算出式」の通り、税率を乗じて税額を算出します。
固定資産税と都市計画税は、税率と特例率が異なりますが課税標準額の算定は同じです。
税額の算出式
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固定資産税の税額=固定資産税課税標準額×税率(1.4パーセント)
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都市計画税の税額=都市計画税課税標準額×税率(0.2パーセント)
負担水準の算出式
- 固定資産税の「負担水準」=前年度課税標準額÷本年度評価額(×特例率(6分の1または3分の1))×100パーセント【表A】
- 都市計画税の「負担水準」=前年度課税標準額÷本年度評価額(×特例率(3分の1または3分の2))×100パーセント【表A】
課税標準の特例
住宅用地(居住の用に供する家屋の床面積の10倍まで)、市街化区域農地は、税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が適用されます。
区分 | 小規模住宅用地 (住宅1戸について200平方メートルまでの土地) |
一般住宅用地(住宅1戸について200平方メートルを超える部分)および市街化区域農地 |
---|---|---|
固定資産税 |
6分の1 |
3分の1 |
都市計画税 |
3分の1 |
3分の2 |
負担水準 住宅用地など |
負担水準 非住宅用地 |
本年度課税標準額 |
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100パーセント以上 |
|
本年度評価額×「特例率」 |
100パーセント未満 |
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前年度課税標準額+(本年度評価額×「特例率」)×5パーセント ※ただし、上記の額が本年度評価額に「特例率」を乗じて得た額の 100パーセントを上回る場合は本年度評価額×「特例率」 20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額 |
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70パーセント以上 |
本年度評価額の70パーセント |
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60パーセント以上70パーセント未満 |
前年度の課税標準額を据え置く |
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60パーセント未満 |
前年度課税標準額+本年度評価額×5パーセント※ただし、上記の額が本年度評価額の 60パーセントを上回る場合は60パーセント相当額。20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額。 |
- 住宅用地など…課税標準の特例の適用対象のもの
- 住宅用地(小規模住宅用地、一般住宅用地)
- 市街化区域農地(生産緑地地区内の農地及び介在農地を除く)
- 非住宅用地
- 市街化区域内の住宅用地以外の宅地(店舗・工場用地など)、介在農地、山林、原野、雑種地など
- 市街化調整区域内の住宅用地以外の宅地、利用雑種地(駐車場など)など
※ 平成27年度税制改正により、空家等対策の推進に関する特別措置法の勧告の対象となった家屋の存する住宅地は特例措置の対象外となります。
2 家屋の固定資産税・都市計画税
家屋の固定資産税・都市計画税は評価額がそのまま課税標準額として用いられます。
家屋の評価額は次の通り求めます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
税額については土地と同様の計算式を用いて算出します。
税額の算出式
-
固定資産税の税額=固定資産税課税標準額×税率(1.4パーセント)
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都市計画税の税額=都市計画税課税標準額×税率(0.2パーセント)
よくある質問に関して
その他、よくある質問に関しては下記「固定資産税・都市計画税に関するよくある質問」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
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