償却資産の申告

ページ番号1001964  更新日 令和5年12月28日

印刷大きな文字で印刷

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定により、所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告方法など

申告が必要な方

毎年1月1日現在、座間市内に事業用資産を所有している法人または個人
(賃貸住宅、駐車場など他人に貸し付けているものも含む)

申告方法

  1. 前年度申告者(電算申告を除く)…増減申告
    同封した「償却資産申告用明細書」を参照して、1月1日現在までに増加または減少した資産を申告してください。
  2. 新規申告者および電算申告者…全資産申告
    初めて申告する場合や電算申告については、1月1日現在で所有している全資産について、申告してください。
  3. 事業の廃業など
    1月1日現在、事業の廃業など(廃業・市外転出など)あった場合は、申告書の18備考欄「廃業・解散・転出等」の該当するものを〇で囲み申告してください。

申告期限

毎年1月31日

提出上の注意

申告書の控えが必要な場合は、あらかじめ申告書のコピーを1部ご用意ください。

郵送で提出する方

郵送により申告書を提出する方で、控えの返送を希望する場合は、申告書のコピーと返信用封筒(切手貼付、宛先記入)を同封してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。