償却資産の申告

ページ番号1001964  更新日 令和7年11月20日

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償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定により、所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の所有者は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在において所有している償却資産について、申告が義務づけられています。

以下の「申告について」および添付ファイル欄の「償却資産申告の手引き」を確認いただき、申告期限までに提出をお願いします。

申告について

申告していただく方

毎年1月1日現在、座間市内に事業用資産を所有している法人または個人事業主(住宅、駐車場などを他人に貸し付けている場合も含む)。

申告書の提出方法

  1. 償却資産申告書および種類別明細書(該当する方のみ)を市担当に郵送または持参
    ※申告書の控えが必要な場合は、あらかじめ申告書のコピーをご用意ください。
    ※郵送で提出される方で控えの返送を希望される場合は、申告書のコピーと返信用封筒(切手貼付、宛先記入)を同封してください。
  2. eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告
    ※操作方法については、eLTAX ホームページをご覧ください。

申告書の提出期限

毎年1月31日

申告方式

  1. 一般方式
    前年中に増加または減少した資産を申告していただく方式で、評価額等の計算は市担当がします。電子申告による提出の場合は、申告区分「増加資産/減少資産申告」等で申告してください。
  2. 電算処理方式
    賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算した上で申告していただく方式です。電子申告による提出の場合は、申告区分「全資産申告書(電算処理分)」等で申告してください。

提出書類

 

提出書類一覧表
 
  申告していただく方 申告していただく資産 提出書類・様式
該当年1月1日現在において所有している全償却資産  該当年の前年の1月2日から該当年1月1日までの間に増加または減少した償却資産 償却資産申告書 種類別明細書
増加資産・全資産用 減少資産用

一

般

方

式

初めて申告される方 該当   該当 該当  
増加または減少した資産のある方   該当 該当 該当 該当
増加または減少した資産のない方     該当※1    
廃業または資産所在地を市外に移転された方   該当 該当※1   該当
償却資産を所有していない方     該当※1    

電

算

処

理

方

式

初めて申告される方 該当※2   該当 該当※2  
前年以前に電算処理方式により申告された方 該当※2   該当 該当※2  

廃業または資産所在地を市外に移転された方

    該当※1    
償却資産を所有していない方     該当※1    

※1 償却資産申告書「18 備考(添付書類等)」欄の該当する事由に丸印をつけてください。廃業・解散・転出等の場合は、異動発生年月日も記入してください。

※2 評価額等を算出してください。

 

申告者の死亡等について

事業承継や申告者が亡くなった際は、備考欄に記入いただくか、電話にてご連絡ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 家屋係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8047 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。