固定資産税・都市計画税

ページ番号1008901  更新日 令和5年8月14日

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固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日時点で、市内に土地、家屋、償却資産(商店や工場の機械、備品など)を所有している方に課税されます。土地と家屋については申告の必要はありませんが、償却資産をお持ちの方は、その種類、価格などを毎年1月31日までに申告してください。
また、都市計画税は毎年1月1日時点で、市内の市街化区域内に土地、家屋を所有している方に課税されます。

固定資産税および都市計画税の算出では、その固定資産の価格(評価額)を基に決定される「課税標準額」を使用します。

土地の固定資産税・都市計画税

土地の固定資産税・都市計画税は、税負担の公平化を図るため調整措置を実施した上で税額を算出しています。
調整措置とは課税標準額を基に負担水準を算出し、負担水準の高い土地は年税額の引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担を上昇させる措置を実施することです。負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、下記「負担水準の算出式」により負担水準を求め、これを【表B】に当てはめて課税標準額を算定します。
課税標準額の算定後は、下記「税額の算出式」の通り、税率を乗じて税額を算出します。
固定資産税と都市計画税は、税率と特例率が異なりますが課税標準額の算定方法は同様です。

税額の算出式

  • 固定資産税の税額=固定資産税課税標準額×税率(1.4パーセント)
  • 都市計画税の税額=都市計画税課税標準額×税率(0.2パーセント)

負担水準の算出式

  • 固定資産税の「負担水準」=前年度課税標準額÷本年度評価額(×特例率(6分の1または3分の1))×100(パーセント)【表A】
  • 都市計画税の「負担水準」=前年度課税標準額÷本年度評価額(×特例率(3分の1または3分の2))×100(パーセント)【表A】

課税標準の特例

住宅用地(居住の用に供する家屋の床面積の10倍まで)、市街化区域農地については、税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が適用されます。

特例率【表A】
区分 小規模住宅用地(住宅1戸について200平方メートルまでの土地) 一般住宅用地(住宅1戸について200平方メートルを超える部分)および市街化区域農地
固定資産税

6分の1

3分の1

都市計画税

3分の1

3分の2

宅地などの課税標準額【表B】

負担水準

住宅用地等(※1)

負担水準

非住宅用地(※2)

本年度課税標準額

100パーセント以上

なし

本年度評価額×「特例率」

100パーセント未満

なし

前年度課税標準額+(本年度評価額×「特例率」)×5パーセント
※ただし、上記の額が本年度評価額に「特例率」を乗じて得た額の「100パーセントを上回る場合は本年度評価額×『特例率』」「20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額」。

なし

70パーセント以上

本年度評価額の70パーセント

なし

60パーセント以上
70パーセント未満

前年度の課税標準額を据え置く

なし

60パーセント未満

前年度課税標準額+本年度評価額×5パーセント
※ただし、上記の額が本年度評価額の「60パーセントを上回る場合は60パーセント相当額」「20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額」。

※1:住宅用地等(課税標準の特例の適用対象のもの)

  • 住宅用地(小規模住宅用地、一般住宅用地)
  • 市街化区域農地(生産緑地地区内の農地および介在農地を除く)

※2:非住宅用地

  • 市街化区域内の住宅用地以外の宅地(店舗・工場用地など)、介在農地、山林、原野、雑種地など
  • 市街化調整区域内の住宅用地以外の宅地、利用雑種地(駐車場など)、介在農地など

※平成27年度税制改正により、空家等対策の推進に関する特別措置法の勧告の対象となった家屋の存する住宅地は特例措置の対象外となります。

家屋の固定資産税・都市計画税

家屋の場合は、評価額が課税標準額となります。家屋の評価額は、次の通り求めます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

税率は土地と同じです。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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