住所等変更登記の義務化

ページ番号1012910  更新日 令和8年4月13日

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令和8年4月1日から不動産の住所等変更登記が義務化されました。正当な理由がなく、これを怠ると過料が科される場合があります。
義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合でも、令和10年3月末までに登記する必要があります。
詳しくは下記の外部リンクをご覧ください。

  • 登記申請に関するお問い合わせ先
    横浜地方法務局不動産登記部門 電話045-641-7943
    横浜地方法務局大和出張所 電話046-261-2645

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。