市税などを口座振替で納付する
口座振替は、ご指定の口座から納期限の日に自動引落しする納付方法です。
口座振替をご利用いただければ、納め忘れによる延滞金の心配はなくなります。一度手続きをすれば、毎回現金を持って市役所や金融機関などに出向く必要もありません。
対象の市税など
- 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 市営住宅使用料
- 介護保険料
- 児童ホーム手数料(児童ホーム保育料)
- 保育所保護者負担金(保育園保育料)
- 後期高齢者医療保険料
- 小学校給食費
申込方法
市役所の各担当窓口または取扱金融機関でお申し込みください。
申込上の注意事項
- 毎月10日までのお申し込みで、翌月末以降の納期分より口座振替を開始します。年度の途中でもお申し込みできます。
- 年度当初の納税通知書が届いてから申し込む場合、第1期の振替や全期前納振替が間に合わない可能性があるため、第1期からの振替や全期前納振替をご希望の方は、お早めにお申し込みください。
市役所の各担当窓口
一部の金融機関を対象に、市役所の各担当窓口で口座振替のお申し込みを受け付けています。対象の金融機関や申込方法など詳しくは、下記リンク「口座振替窓口受付サービス」をご覧ください。
取扱金融機関
- 市内の取扱金融機関で申し込む場合、預貯金通帳と通帳印を持参し、窓口に備え付けの「座間市口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。
- 市外の取扱金融機関で申し込む場合、窓口に「座間市口座振替依頼書」がございませんので、各担当または出張所でお取り寄せいただいたうえで、預貯金通帳と通帳印を持参し、お申し込みください。
※金融機関での申込方法について詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
口座振替取扱状況一覧
|
取扱金融機関 |
市役所の各担当窓口での受け付け |
|---|---|
| 横浜銀行 |
あり |
| みずほ銀行(※1) |
あり |
| 三菱UFJ銀行(※1) |
あり |
| 三井住友銀行 |
あり |
| りそな銀行 |
あり |
| 静岡銀行 |
なし |
| スルガ銀行 |
なし |
| 神奈川銀行 |
なし |
| 静岡中央銀行 |
なし |
| きらぼし銀行 |
あり |
|
横浜信用金庫 |
なし |
| 平塚信用金庫 |
あり |
| 城南信用金庫 |
なし |
| さがみ農業協同組合 |
あり |
| 中央労働金庫 |
なし |
| ゆうちょ銀行(郵便局) |
あり |
※1:みずほ銀行、三菱UFJ銀行は、小学校給食費の取り扱いがありません。
振替日(納期限)一覧
次の納期限に振り替えます。納期限が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日が納期限です。
残高不足にならないよう、納期限の前日までに、振替予定相当額の入金をお願いします。
固定資産税・都市計画税
- 第1期(5月末日)
- 第2期(7月末日)
- 第3期(9月末日)
- 第4期(11月末日)
※期別振替か全期前納振替を選択できます。期別振替は各納期限に期別ごとの金額を振り替えます。全期前納振替は第1期の納期限に年間の全額を振り替えます。
※第2期以降に全期前納振替を申し込む場合は、初年度は納期限ごとに振り替え、翌年度から第1期に年間の全額を振り替えます。
※全期前納振替後に増額する場合は、差額を納期限ごとに振り替えます。
※固定資産税の共有代表者の変更があったときは、口座振替ができなくなる場合があります。変更後も口座振替を希望する場合は、もう一度お申し込みください。
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
- 第1期(6月末日)
- 第2期(8月末日)
- 第3期(10月末日)
- 第4期(12月25日)
※期別振替か全期前納振替を選択できます。期別振替は各納期限に期別ごとの金額を振り替えます。全期前納振替は第1期の納期限に年間の全額を振り替えます。
※第2期以降に全期前納振替を申し込む場合は、初年度は納期限ごとに振り替え、翌年度から第1期に年間の全額を振り替えます。
※全期前納振替後に増額する場合は、差額を納期限ごとに振り替えます。
※市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)の随時期は振替対象外です。
軽自動車税(種別割)
全期(5月末日)
国民健康保険税
- 第1期(6月末日)
- 第2期(7月末日)
- 第3期(8月末日)
- 第4期(9月末日)
- 第5期(10月末日)
- 第6期(11月末日)
- 第7期(12月25日)
- 第8期(1月末日)
- 第9期(2月末日)
- 第10期(3月末日)
※期別振替か全期前納振替を選択できます。期別振替は各納期限に期別ごとの金額を振り替えます。全期前納振替は第1期の納期限に年間の全額を振り替えます。
※第2期以降に全期前納振替を申し込む場合は、初年度は納期限ごとに振り替え、翌年度から第1期に年間の全額を振り替えます。
※全期前納振替後に増額する場合は、差額を納期限ごとに振り替えます。
※国民健康保険税の随時期は振替対象外です。
市営住宅使用料
- 4月(4月末日)
- 5月(5月末日)
- 6月(6月末日)
- 7月(7月末日)
- 8月(8月末日)
- 9月(9月末日)
- 10月(10月末日)
- 11月(11月末日)
- 12月(1月の第1営業日)
- 1月(1月末日)
- 2月(2月末日)
- 3月(3月末日)
介護保険料
- 第1期(6月末日)
- 第2期(7月末日)
- 第3期(8月末日)
- 第4期(9月末日)
- 第5期(10月末日)
- 第6期(11月末日)
- 第7期(12月25日)
- 第8期(1月末日)
- 第9期(2月末日)
- 第10期(3月末日)
児童ホーム手数料(児童ホーム保育料)
- 第1期(4月末日)
- 第2期(5月末日)
- 第3期(6月末日)
- 第4期(7月末日)
- 第5期(8月末日)
- 第6期(9月末日)
- 第7期(10月末日)
- 第8期(11月末日)
- 第9期(1月の第1営業日)
- 第10期(1月末日)
- 第11期(2月末日)
- 第12期(3月末日)
保育所保護者負担金(保育所保育料)
- 第1期(4月末日)
- 第2期(5月末日)
- 第3期(6月末日)
- 第4期(7月末日)
- 第5期(8月末日)
- 第6期(9月末日)
- 第7期(10月末日)
- 第8期(11月末日)
- 第9期(1月の第1営業日)
- 第10期(1月末日)
- 第11期(2月末日)
- 第12期(3月末日)
後期高齢者医療保険料
- 第1期(7月末日)
- 第2期(8月末日)
- 第3期(9月末日)
- 第4期(10月末日)
- 第5期(11月末日)
- 第6期(1月の第1営業日)
- 第7期(1月末日)
- 第8期(2月末日)
- 第9期(3月末日)
小学校給食費
- 第1期(5月末日)
- 第2期(6月末日)
- 第3期(7月末日)
- 第4期(9月末日)
- 第5期(10月末日)
- 第6期(11月末日)
- 第7期(1月の第1営業日)
- 第8期(1月末日)
- 第9期(2月末日)
- 第10期(3月末日)
注意事項
- 振替不能の理由により、口座振替の方法で継続して納付することが適当でない場合は、口座振替の取扱いを廃止することがあります。
- 一度お申し込みいただくと、特別な事情がない限り、翌年度以降も継続して預貯金口座から振り替えます。
- 相続などで納付義務者に変更が生じたときは、口座振替ができなくなる場合があります。変更後も口座振替を希望する場合は、もう一度お申し込みください。
- 口座振替の結果は、預貯金通帳の記帳などによりご確認ください。
- 預貯金残高不足などにより振替不能の場合は、再振替しません。後日、市から送付する納付書などで納付してください。ただし、全期前納振替をご利用中の方の第1期が振替不能となった場合、第2期以降は納期限ごとに振り替えます。
- 期別振替をご利用中の方で、全期前納振替を希望する場合は、各担当へお問い合わせください。
- 年度当初の納税通知書が届いてから申し込む場合、第1期の振替や全期前納振替が間に合わない可能性があるため、第1期からの振替や全期前納振替をご希望の方は、お早めにお申し込みください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
- 継続検査(車検)などで早急に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、口座振替ではなく市の施設(市役所・出張所)、取扱金融機関、コンビニエンスストアで納付し、納付書に付属添付されている軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に領収日付印の押印を受けてください。
- 口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳)をお持ちいただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を市役所または出張所へ申請してください。
- 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要であるため、令和7年度から「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の発送を廃止します。
口座振替廃止・納付方法の変更手続き
口座振替をご利用中の方で、納付方法を変更したい場合や口座振替の廃止を希望する場合は、登録の金融機関で廃止の手続きが必要です。
市内の取扱金融機関で手続きする場合、預貯金通帳と通帳印を持参し、窓口に備え付けの「座間市口座振替依頼書」に必要事項を記入して手続きしてください。
市外の取扱金融機関で手続きする場合、窓口に「座間市口座振替依頼書」がございませんので、各担当または出張所でお取り寄せいただいたうえで、預貯金通帳と通帳印を持参し、手続きしてください。
※金融機関での手続きについて詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
毎月10日までのお手続きで、翌月末以降の納期分より変更できます。年度の途中でも変更が可能です。
問い合わせ先
|
税目など |
担当課 |
電話番号 |
|---|---|---|
|
市税総務課 |
046-252-8021 |
|
国民健康保険税 |
保険年金課 |
046-252-7003 |
|
市営住宅使用料 |
都市整備課 |
046-252-7032 |
|
介護保険料 |
介護保険課 |
046-252-7719 |
|
児童ホーム手数料(児童ホーム保育料) |
こども育成課 |
046-252-7969 |
|
保育所保護者負担金(保育所保育料) |
保育・幼稚園課 |
046-252-7202 |
|
後期高齢者医療保険料 |
保険年金課 |
046-252-7213 |
|
小学校給食費 |
就学支援課 |
046-252-8749 |
このページに関するお問い合わせ
市税総務課 市税総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8021 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















