障害者雇用報奨金
障がい者の方々の雇用安定と促進を図るため、市内の中小企業で障害者雇用率を達成されている場合に雇用報奨金を交付する制度を設けています。内容は次の通りです。
報奨金の交付条件
基準日である毎年8月1日において、次の要件を満たしている中小企業者が対象です。
- 市内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 市内の事業所に勤務する障がい者を1年以上継続雇用していること
- 障害者雇用率を達成していること(40.0人以上規模の企業:法定雇用率2.5パーセント 令和6年4月1日引き上げ)
- 市税(法人市民税および固定資産税、都市計画税)の滞納がないこと
交付期間
障がい者ごとに5年間
報奨金の額
- 市内在住の障がい者を雇用した場合(1人につき) 年額4万円
- 市外居住の障がい者を雇用した場合(1人につき) 年額3万円
申請に必要な書類
- 障害者雇用報奨金交付申請書(第1号様式)
- 障害者雇用報奨金交付対象者名簿(第2号様式)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しまたは当該障害者であることを証する書類(※)
※証する書類とは、知的障がいの場合は判定機関の交付する判定証明書。精神障がいの場合は、自立支援医療受給者証または障害年金証書、ただし年金証書の場合には精神障害事由による認定のみとします。 - 雇用保険被保険者証の写し
- 障害者雇用状況報告書(ハローワークに提出された書類の写し)
※2回目以降の申請をされる事業所は、上記3、4の書類提出は必要ありません。
※2年目以降の事業所については担当から申請書類一式を郵送します。
申請方法
必要書類に必要事項を記入し、添付書類を同封の上、〒252-8566座間市役所産業振興課宛てに郵送または直接担当へ
申請期間
8月1日~末日(土曜日・日曜日を除く)
※継続対象となる事業者の方は別途ご案内を送付しますので、提出期日等は案内文をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。