セーフティネット保証制度に基づく認定
セーフティネット保証(経営安定関連保証)
景気の低迷などの理由により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」として市から認定を受けることが必要になります。
セーフティネット保証の概要
- 第1号
- 《連鎖倒産防止関係》
大型店の倒産などにより影響を受けている中小企業者 - 第2号
- 《取引先企業のリストラなどの事業活動の制限関係》
取引先の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 - 第3号
- 《突発的災害(事故など)関係》
災害などで影響を受けた特定業種を営む中小企業者 - 第4号
- 《突発的災害(自然災害など)関係》
災害などで影響を受けた中小企業者 - 第5号
- 《業況の悪化している業種》
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 - 第6号
- 《取引金融機関の破綻関係》
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 - 第7号
- 《金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係》
金融機関の合理化により借り入れが減少している中小企業者 - 第8号
- 《金融機関の貸付債権の譲渡関係》
整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され再生可能な中小企業者
セーフティネット保証1号認定
民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定事業者については、下記外部リンク「中小企業庁ホームページ(1号連鎖倒産防止)」からご確認ください。
【対象】市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有しており、下記のいずれかに該当すること。
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
認定申請時に必要な書類
- 中小企業信用保険法認定申請書
- 法人:履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内の日付のもの。コピー可)
個人:直近の所得税確定申告書の写し - 認定申請書に記入した売掛債権等の金額を客観的に確認できる書類(手形・小切手、売掛台帳、債権届け出書、請求書など)
- 委任状(代理人申請の場合のみ)
セーフティネット保証5号認定
【対象】経済産業大臣が指定している業種を営む中小企業者で、下記のいずれかに該当すること。
- 法人の場合、本店所在地が市内であること。
- 個人の場合、事業所所在地が市内であること。
※対象業種は、3か月ごとに更新されます。
対象業種の詳細については、下記外部リンク「中小企業庁 セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)一覧表」からご確認ください。
(イ)売上高要件
業況の悪化している指定業種に属する事業(以下「指定事業」という。)を行う市内中小企業者で、経営の安定に支障が生じていることについて、以下のいずれかの基準を満たすこと。
|
認定要件1 |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
|---|---|
| 認定要件2 | 指定事業と指定事業に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
| 認定要件3 | 業歴が1年3か月未満の創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以減少していること。 |
| 認定要件4 | 業歴が1年3か月未満の創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
(ロ)原油高要件
指定業種に属するいずれかの事業を行っており、以下の(1)~(3)いずれかに該当すること
| 認定要件1 | 指定事業のみを営んでいる者 |
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。 (3)最近3か月の売上高に占める原油等仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
|---|---|---|
| 認定要件2 | 指定事業と非指定事業を営んでいる者 |
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ (1)中小企業全体と指定事業をそれぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。 (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。 (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
(ハ)利益率要件 (令和6年12月1日~開始)
利益率の減少に係る認定要件が新設されました。(セーフティネット保証5号のみ)
| 認定要件1 |
指定事業のみを営んでいる者が、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して、20%以上減少していること。 |
|---|---|
| 認定要件2 |
指定事業と非指定事業を営んでいる者が、最近3か月における指定事業の売上高が事業全体の売上高の5%以上占めており、 かつ、事業全体と指定事業のそれぞれ最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
※計算書の記入内容の挙証資料(試算表、法人概要説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。
認定申請時に必要な書類
- 中小企業信用保険法認定申請書
- 法人:履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内の日付のもの。コピー可)
個人:直近の所得税確定申告書の写し - 売上高等明細表
- 売上高等明細表に記載した数値を証明する資料(決算書や試算表などの計数資料(名称は問いません))ただし(ハ)利益率要件で申請の場合は、試算表が必須になります。※試算表とは、税理士等が確認した信ぴょう性のあるものを想定しています。
- 委任状(代理人申請の場合のみ)
※売上台帳や試算表等の挙証資料は、事業所名と代表者名を明記してください。
※認定について、提出書類が異なります。下記「セーフティネット保証5号認定申請書」を必ずご確認ください。
添付ファイル
セーフティネット保証1号認定申請書
セーフティネット保証5号認定申請書
(イ)売上高要件の認定要件(1)に該当する方
(イ)売上高要件の認定要件(2)に該当する方
(イ)売上高要件の認定要件(3)に該当する方
(イ)売上高要件の認定要件(4)に該当する方
(ロ)原油高要件の認定要件(1)および(2)に該当する方は、様式が異なりますので、お電話でお問い合わせください。
(ハ)利益率要件の認定要件(1)に該当する方
(ハ)利益率要件の認定要件(2)に該当する方
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