セーフティネット保証制度に基づく認定
セーフティネット保証(経営安定関連保証)
全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削除など)により、借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」として市から認定を受けることが必要になります。
セーフティネット保証の概要
- 第1号
- 《連鎖倒産防止関係》
大型店の倒産などにより影響を受けている中小企業者 - 第2号
- 《取引先企業のリストラなどの事業活動の制限関係》
取引先の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 - 第3号
- 《突発的災害(事故など)関係》
災害などで影響を受けた特定業種を営む中小企業者 - 第4号
- 《突発的災害(自然災害など)関係》
災害などで影響を受けた中小企業者 - 第5号
- 《業況の悪化している業種》
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 - 第6号
- 《取引金融機関の破綻関係》
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 - 第7号
- 《金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係》
金融機関の合理化により借り入れが減少している中小企業者 - 第8号
- 《金融機関の貸付債権の譲渡関係》
整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され再生可能な中小企業者
発令中のセーフティネット保証
【セーフティネット保証5号認定】
対象業種は、下記添付ファイル「指定業種リスト(令和7年1月1日~同年3月31日)」をご確認ください。
セーフティネット保証5号認定
経済産業大臣が指定している業種を営む中小企業者
- 法人の場合、本店所在地が市内の中小企業者
- 個人の場合、事業所所在地が市内の方
(イ)売上高要件
- 業歴1か月以上1年1か月未満の事業者または、前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
- 売上高などの認定条件については次のいずれかを満たすもの
認定要件1 営んでいる業種が全て指定業種となっている者
「指定業種の事業」のみ行っている方も対象「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。 認定要件2 指定業種と非指定業種の両方を営んでいる者。
指定業種の売上高が事業全体の売上高の5%を占めており、
かつ「事業全体」と「指定業種」のそれぞれ最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること
【新型コロナウイルス感染症要件】
最近1か月の売上などとその後2か月の見込みを含む3か月間の売上高をもってコロナウイルス前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした取扱いは令和6年6月28日で終了となりました。令和6年7月1日より、最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較する取扱いが可能となりました。
(ロ)原油高要件
指定業種に属する事業を行っており、以下の1~3全てに該当すること
- 原油または石油製品の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に対して20%以上上昇していること
- 製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油などが20%以上を占めていること
- 最近3か月間の合計売上高に占める原油などの合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油などの合計仕入価格の割合を上回っていること
認定要件1 |
全ての業種が指定業種(細分類)となっている者 「1つの指定業種(細分類)の事業」のみ行っている方も対象 |
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認定要件2 |
主たる事業が指定業種(細分類)となっている者 主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業とする |
認定要件3 | 指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者 |
※原油高要件での申請の方は、様式が異なりますので、お電話でお問い合わせください。
(ハ)利益率要件 (令和6年12月1日~開始)
利益率の減少に係る認定要件が新設されました。(セーフティネット保証5号のみ)
認定要件1 |
「指定業種の事業」のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して、20%以上減少していること |
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認定要件2 |
「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高 の5%以上占めており、かつ「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれ最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること |
※計算書の記入内容の挙証資料(試算表、法人概要説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。
認定申請時に必要な書類
- 中小企業信用保険法認定申請書
- 売上高等明細表
- 売上高等明細表に記載した数値を証明する資料(決算書や試算表などの計数資料(名称は問いません))ただし(ハ)利益率要件で申請の場合は、試算表が必須になります。※試算表とは、税理士等が確認した信ぴょう性のあるものを想定しています。
- 登記簿謄本の写し(申請日から3か月以内の日付のもの。コピー可)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
※認定について、提出書類が異なります。下記を必ずご確認ください。
中小企業信用保険法認定申請書および売上高等明細表は下記添付ファイルを使用してください。
代理人が手続きする場合は、委任状が必要になります。
売上台帳や試算表等の挙証資料は、事業所名と代表者名を明記してください。
添付ファイル
(イ)売上要件の認定要件(1)に該当する方
(イ)売上要件の認定要件(2)に該当する方
(ハ)利益率要件の認定要件(1)に該当する方
(ハ)利益率要件の認定要件(2)に該当する方
以下の、様式⑶⑷は(イ)のうち業歴1年3か月未満の創業者向けの様式です。
⑶指定業種に属する事業のみ営んでいる方
⑷指定業種と非指定業種を営んでいる方
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5号認定申請書(イー3) (Word 19.2KB)
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売上高および売上高見込み明細書(イー3) (Word 44.5KB)
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5号認定申請書(イー4) (Word 18.1KB)
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売上高および売上高見込み明細書(イー4) (Word 44.0KB)
セーフティネット保証4号認定
以下のいずれにも該当すること
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 法人の場合、本店所在地が市内の中小企業者
- 個人の場合、事業所所在地が市内の方
- 最近1カ月の売上高などが前年同月と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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