中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ページ番号1003471  更新日 令和5年5月8日

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制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、市内の中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市では、「中小企業等経営強化法」に基づく「座間市導入促進基本計画」の策定を行い、国の同意を受けました。
これにより、市内の中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「座間市導入促進基本計画」に合致する場合には、市の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。また、賃上げ表明を行うことにより、さらなる税の軽減が適用されます。
詳しくは、下記添付ファイル「先端設備等導入計画策定の手引き」および「Q&A」をご覧ください。

座間市導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」の認定に伴う支援措置

  • 税制措置
    認定された先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、固定資産税(償却資産)の課税標準額を3年間2分の1とし、従業員に対し賃上げを表明した場合は、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の課税標準額を5年間(または4年間)3分の1とします。
  • 金融支援
    民間金融機関の融資に対する信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

※制度などの詳細は、下記リンク「中小企業庁のホームページ」をご確認ください。

先端設備導入計画の申請方法

次の必要書類を揃えて、産業振興課に提出してください。申請後、座間市導入促進基本計画に合致した事業であるか審査し、合致している場合には2週間程度で認定書を発行します。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定支援機関確認書
  3. 納税証明書
  4. 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. (リースの場合)リース契約見積書(写し)
  6. (リースの場合)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
  7. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

変更申請

認定を受けた中小企業者が、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更する時は、次に記載の変更申請書を提出してください。

その他

  • (変更)認定申請書
  • 先端設備等導入計画(変更後)
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
  • 認定支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。