創業・展示会出展・設備投資を応援

ページ番号1003449  更新日 令和4年12月7日

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市と市商工会では、市内で創業を目指している方、展示会に出展して販路拡大を目指す方、生産性が向上する設備機器を導入する方に対し補助金を交付し、支援します。

  • 創業支援
    市内で創業し、法人化のために法人登記をする方に対し、登録免許税相当額を交付します。また、創業の際にかかる店舗、事業所の内外装工事や広告宣伝費の一部を補助します。
    ※市商工会の経営指導を受けている方が対象です。
  • 展示会出展
    展示会の出展に要する費用を一部補助します(市主催・共催事業および即売会などは補助対象外)。
  • 生産性向上設備導入
    製造業を営む者が、生産性の向上が認められる設備機器などを購入する際の費用を一部補助します。

補助事業

補助対象経費

補助金額

創業事業

  1. 登録免許税
  2. 次に掲げる費用
    • 内外装工事費
    • 事業用設備取得費
    • 事業用物品取得費
    • 広告宣伝費
  1. 経費の全額(上限15万円)
  2. 経費の合計額の2分の1(上限50万円)
    ※市の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受けた方は3分の2。

展示会等出展事業

展示会出展費

経費の全額(上限30万円)

生産性向上設備導入事業

生産性向上設備取得費

経費の3分の2(上限300万円、最低補助経費額100万円)

費用の名称

内容

登録免許税

補助事業者が支払う登録免許税相当額。特定創業支援事業を受けた者で減額措置の適用になった場合は、減額措置相当分を控除した額

内外装工事費

内外装工事や設備工事に要する費用

事業用設備取得費

内外装工事と一体で設置し、建物据置と判断できるもの、簡単に持ち運びができない備品や機械装置の取得に要する費用

広告宣伝費

チラシ、パンフレット、ホームページの作成または新聞折り込みに要する費用

事業用物品取得費

事務用品(コピー機、パソコン、印刷機など)で事業に必要不可欠な物品の取得に要する費用。ただし、1件3万円(税抜き)未満のものについては消耗品とみなし補助対象外

展示会出展費

  1. 主催者に支払う出展料や電気、照明、什器などの使用料または広告宣伝費のうち補助事業で出展する展示会で使用するために作成したものに要する費用
  2. 展示物の輸送に要する費用

生産性向上設備取得費

生産性の向上が認められる設備機器の取得に要する費用。ただし、設備機器の設置に要する費用および設備を使用できる状態にするためのシステム構築に要する費用は対象外

注意事項(共通)

申請には、市商工会長の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類を添付してください(事前に市商工会へ相談)。
補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後に工事の発注、物品の購入をしたものに限ります。交付決定前に工事の発注、物品の購入をしたものは対象とはなりません。
内外装工事費および事業用設備取得費、広告宣伝費、事業用物品取得費のうち、市内の事業者に発注・購入するものが対象になります。

注意事項(各事業)

  • 創業支援
    創業準備費に対する補助金の対象は、法人化をした方のみです。創業準備費のみの補助金交付はできません(登録免許税のみは申請可)。
  • 展示会出展
    即売会やその場で売買を行うイベントは補助の対象となりません。また、産業フェアinZAMA、などの市が主催・共催する事業は対象となりません。
  • 生産性向上設備導入
    申請者の生産性を向上させる設備の新規や追加導入を支援するための補助金で、既存の機械の単純な入れ替えや、同等の生産能力で老朽化した設備の更新は対象となりません。また、市外の事業所や工場への設置も対象外です。
    ※設備導入後から3年間、実績報告書の提出が必要になります。

その他、国の関連施策

国では、中小企業の今後相次ぐ制度変更(働き方改革、社会保険適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)への対応のため、生産性向上を継続的に支援します。
詳しくは次のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。