【令和7年度終了しました】空き店舗活用事業

ページ番号1003453  更新日 令和8年1月29日

印刷大きな文字で印刷

市は市商工会と連携し、空き店舗を活用し事業を始めたいと考えている方を応援します

市内で空き店舗を活用する事業者に対し、市が補助金を交付し、支援します。

対象者

次の1から3のいずれにも該当する事業者。

  1. 市内の空き店舗を新たに契約し事業を行う者
    ※空き店舗:店舗または事務所のために使用していた施設で、現在営業していないもの。
  2. 市商工会の会員であること(補助事業完了後、6カ月以内の加入も可)
  3. 納期限の市税を完納している者

※次の1から3のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者
  2. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
  3. 市外に本社または本店を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者

対象経費

内外装工事費や事業用設備(※1)、物品(※2)取得に要する費用が対象となります。

※1:事業用設備とは、内外装工事と一体で設置し、建物内に据え置きで簡単に持ち運びができない備品や機械装置のこと。
※2:事業用物品とは、事務用品(コピー機、パソコン、印刷機など)で事業に必要不可欠な物品のこと。ただし、取得費が3万円(税抜)未満のものは消耗品とみなし補助対象外となります。

補助金額

工事や設備取得などに要した費用の2分の1(市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた者は3分の2)の額で上限50万円を補助金として予算額の範囲内で交付します。

申請方法

次に記載の必要書類を完備の上、郵送または直接担当へ

必要書類

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 申請者が法人の場合は登記事項証明、個人の場合は住民票の写し
  • 市商工会長の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類
  • 工事などの見積書
  • 施工前の店舗などの写真
  • 施工図面
  • 取得予定の設備などの見積書
  • その他市長が必要とする書類

申請の流れ

  1. 事業を開始する前に、上記『必要書類』を揃えて座間市商工会(座間市座間2-2887-2)へ提出
  2. 商工会の審査が終了すると、市の審査を行います。
    ※審査には3週間前後のお時間を要する場合があります。
  3. 市の審査終了後、決定を通知します。(郵送または市役所産業振興課で決定通知を手渡し)
    ※市の決定を受ける前に事業を開始してしまうと。補助金の対象外になりますのでご注意ください。
  4. 事業終了後、必要書類を産業振興課に提出(直接持参、郵送およびメール)
    • 実績報告書
    • 補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書やレシートおよび振込データのコピー等)
      ※宛名が明記されている必要がございます。
    • 補助対象経費を撮影した写真
    • 請求書
  5. 補助金の支給(指定口座への振込)
    上記の書類が不備なく受理された場合、30日ほどで補助金を支給します。

注意事項(必ずお読みください)

  • 申請には、市商工会長の推薦または経営指導を受けていることを証する書類の添付が必要です。必ず市商工会へご相談ください。
  • 補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後に工事の発注、物品の購入をしたものに限ります。交付決定前に工事の発注、物品の購入したものは対象とはなりません。
  • 内外装工事費および事業用設備、物品取得費は、市内事業者に発注または購入するものが対象になります。
  • 本件の補助事業については申請年度内に事業を完了することが条件となります。
  • 本件の補助事業については1の事業者につき、同一年度内に1回を限度とします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。