大規模小売店舗立地法

ページ番号1003454  更新日 令和5年2月3日

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大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによって起こる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民の皆さんや地元の事業者、商工会等の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。

大規模小売店舗

大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。)が、1,000平方メートルを超えるものをいいます。

配慮を求める事項

大規模小売店舗の設置者に配慮を求める事項は、「交通」、「騒音」、「廃棄物」など、生活環境に関する事項です。
これらの事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮するべき事項に関する指針」(平成19年2月1日付け経済産業省告示第16号)に定められています。

届け出先

座間市内に出店する店舗の大店法の届出先は、神奈川県となります。
届出の概要は神奈川県のホームページでご確認ください。

意見書の提出

届出書類は、神奈川県公報に公告され、市民の皆さんをはじめどなたでも周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項について、神奈川県に意見書を提出できます。
意見書の提出期間などは、神奈川県のホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
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