沿道建築物耐震診断事業補助制度
地震に強いまちづくりを推進するため、県が指定した第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断を行う所有者に対し、耐震診断に要する費用の一部を補助します。
補助対象建築物
次の全てに該当するものとする。
- 県が指定した第1次緊急輸送道路の沿道建築物であること
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法の規定による建築確認を得て建築工事に着手した建築物であること
- 耐震診断に関し、他の補助金の交付決定を受けてない建築物であること
- 座間市木造住宅耐震診断補助制度要綱による補助の対象となる住宅でないこと
※沿道建築物とは、耐震改修促進法第14条第3号に掲げるものをいう。
補助対象路線
- 国道246号(市内全線)
- 県道42号藤沢座間厚木線(市内全線一部を除く)
- 県道46号相模原茅ヶ崎線(市内全線)
- 県道51号町田厚木線(市内全線一部を除く)
一定の高さ以上の建築物
- 前面道路幅員が12メートルを超える場合
幅員の2分の1に道路境界からの距離を加えた高さを超える建築物 - 前面道路幅員が12メートル以下の場合
6メートルに道路境界からの距離を加えた高さを超える建築物
補助対象者
補助の対象となる者は、耐震診断を行う沿道建築物の所有者(複数の者が共同所有する場合にあっては、共同所有者全員により合意された代表者または建物の区分所有者等に関する法律第2条第2項の規定による区分所有者の団体若しくは管理者)または市長がこれと同等と認める者であって、かつ、市税の滞納がないものとする。
補助金額
- 耐震診断に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)または社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき算出した費用とを比較して、いずれか少ない費用の3分の2以内の額で、1件につき200万円を限度とする。
- 上記の社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき算出した費用には、設計図書の復元および耐震判定委員会の評価に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)について154万円を限度として加算することができる。
- 千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の利用上の注意点
- 補助金の利用をご希望の方は、必ず事前にご相談ください。
- 補助金の交付申請を行う前に、耐震診断に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備課 指導係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7396 ファクス番号:046-255-3550
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