危険ブロック塀など撤去補助制度

ページ番号1002575  更新日 令和5年12月28日

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市では、危険ブロック塀などを撤去する場合に、撤去費用の一部を補助します。
ブロック塀などは地震により倒壊するととても危険です。危険ブロック塀などの撤去にこの補助制度をぜひご利用ください。

対象要件

  • ブロック塀など(コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀および門柱)で道路面からの高さが60センチメートル以上のもの。
  • ブロック塀などが一般の交通の用に供す道路に面していること。
  • ブロック塀の所有者であること。
  • 「点検表」で危険があると判断されるもの。
  • 着工予定の工事(着工済は対象外)であること。
  • 年度末までに、工事を完了させ実績報告書を提出できること。

補助率

  • 通学路(小学校)に面する場合
    撤去工事費(税抜き)×4分の3(補助率) 上限額15万円
  • 通学路(小学校)以外に面する場合
    撤去工事費(税抜き)×2分の1(補助率) 上限額10万円

撤去

既設ブロック塀などおよびこれらの基礎の全部または一部を解体し撤去すること。
一部撤去とは、一部撤去後のブロック塀などの高さが道路に面する高さで60センチメートル未満とすること。
なお、ブロック塀などが擁壁の上部に構築されている場合は、擁壁上部から60センチメートル未満とすること。

申請期間

申込順で随時受け付けします。なお、予算に達した場合には受け付け終了となります。

申請受付

  • 申請場所 市役所4階都市整備課(郵便、ファクスは不可)
  • 申請時間 8時30分~17時(12時~13時は除く)

申請書類

  • 補助金交付申請書
  • 案内図
  • ブロック塀などの位置、延長、高さを記入した図面
  • 現況写真(建物全景およびブロック塀など全体が確認できる写真)
  • 点検表
  • ブロック塀など撤去に係る業者見積書の写し

※交付決定前の工事着手は補助対象となりません。必ず「交付決定通知書」が届いてから工事を始めてください。

その他

道路に面して生け垣を設置する場合には、別途「生け垣設置奨励金」制度があります。詳しくは、下記関連情報「ご利用ください『民間施設緑化事業』と『生け垣設置奨励金』」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課 指導係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7396 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。