マンション耐震診断事業補助制度

ページ番号1002573  更新日 令和5年3月20日

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地震に強いまちづくりを推進するため、マンションの耐震診断を行う管理組合に対し、耐震診断に要する費用の一部を補助します。

※耐震診断とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断で、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき耐震診断者が行うものをいう。
※耐震診断者とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する者をいう。

補助対象建築物

次の全てに該当するものとする。

  • 市内に存するマンションであること。
  • 管理組合の集会(区分所有法第34条の集会をいう)において、耐震診断の実施に関する決議を得ているもの。
  • 耐震診断に関し、この補助金以外の交付決定を受けていない建築物であること。

※管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法第3条または第65条に規定する団体をいう。
※マンションとは、区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ)が存する建築物で、次のアからウまでのいずれにも該当するものとする。

  • ア 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう)の2分の1を超える部分が共同住宅であるもの
  • イ 住戸総数の過半数を、現に区分所有者の居住の用に供しているもの
  • ウ 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認を得て建築工事に着手し、かつ、それに係る検査済証の交付を受けたもの

補助対象者

耐震診断を受けるマンションの管理組合とする。

補助金額

棟(当該耐震診断を受けるマンションがエキスパンションジョイントなど相互に応力を伝えない構造方法のみで接している複数の建築物で構成されている場合は、当該複数の建築物をそれぞれ1棟とみなす)ごとに、耐震診断に要する費用(消費税および地方消費税相当額を除く)の額の2分の1以内の額で、1件につき150万円(延べ床面積1,000平方メートル未満の場合は、1平方メートル当たり1,500円)を限度とする。
千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助金の利用上の注意点

補助金の利用をご希望の方は、必ず事前にご相談ください。
補助金の事前相談を行う前に、耐震診断に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
耐震診断の結果について、耐震判定委員会から適正であると評価を受けなければなりません。

※耐震判定委員会とは、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震診断の結果などに関する評価、判定などを行う委員会をいう。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課 指導係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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