新たな企業投資に対する支援措置
市では、市内産業の振興と活性化を目的とした「座間市企業等の新たな企業投資の促進のための支援措置に関する条例」に基づき、企業立地などの促進、市民の雇用機会の創出および確定を図るため、企業の市内進出や既存企業の事業拡大を支援します。
なお、この支援制度は令和8年3月31日までの時限措置となります。
支援措置を受けるための要件
次の要件を全て満たしていることが必要です。
対象地域
- 工業専用地域
- 工業地域
- 市街化調整区域(ただし、開発許可を受けた場合)
対象業種
- 製造業
- 情報通信業
- 自然科学研究所
企業投資額
3億円以上(中小企業者は、3,000万円以上)
その他
納期限の到来した国税、都道府県民税および市町村税を完納していること
支援措置の内容
固定資産税等の不均一課税
事業開始の翌年から5年間の固定資産税および都市計画税の税率を2分の1
企業投資奨励金
20億円(中小企業者は5千万円)以上の企業投資額に対し、100分の10(ロボット関連企業(センサー、知能・制御系および駆動系の要素を持つ機械システムの全部または一部を製造している企業をいう)にあっては100分の15)に相当する額を上限1億円(中小企業者は5千万円)を奨励金として交付します。
雇用奨励金
支援措置を受けた事業の開始後に、市内居住者を新規に従業員として1年以上雇用した場合、6人目(中小企業者は3人目)から1人につき20万円(障害者を雇用した場合は30万円。限度額600万円)
環境保全施設整備費助成金
- 雨水浸透ます 12,500円/基(限度額12万5,000円)
- 雨水浸透トレンチ 6,500円/m(限度額65万円)
- 浸透性アスファルト舗装 500円/㎡(限度額50万円)
- 緩衝地帯植栽(標準木) 3,000円/本(限度額30万円)
※開発指導要綱に基づく整備は除く。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550
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