固定資産税・都市計画税の課税誤り

ページ番号1010285  更新日 令和6年8月30日

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一部の固定資産税・都市計画税について、土地・家屋・償却資産それぞれに課税誤りがあることが判明しましたので、次の通り報告します。

発覚の経緯および対象者数等

1 経緯
 令和6年5月20日に記者発表をしました課税誤りについて、多くの市民の皆様に御迷惑をお掛けしたことを深刻に受け止めるとともに、改めて固定資産税の課税状況等の再確認が必要と判断し、全面的な検証作業を進めてきた結果、新たな誤りが複数発見されました。

2 対象者数および影響税額

(1)土地

  • 対象年度:令和5年度から令和6年度
  • 対象者数:11名
  • 影響税額:過大 11件 合計980,300円(最大175,400円の過大)

(2)家屋

  • 対象年度:令和4年度から令和6年度
  • 対象者数:6名
  • 影響税額:過大 5件 合計1,476,700円(最大1,218,200円の過大) 過少 1件 49,200円

(3)償却資産

  • 対象年度:令和5年度から令和6年度
  • 対象者数:26名
  • 影響税額:過大 12件 合計64,400円(最大42,400円の過大) 過少 14件 合計181,400円(最大52,500円の過少)

※影響税額の過大は税額減、過少は税額増にそれぞれ変更となります。

誤りの原因について

(1)土地

  • 課税システム上で、住宅用地に対する課税標準の特例を適用する操作が適正に行われなかったことによるもの。

(2)家屋

  • 課税システム上で、新築住宅および認定長期優良住宅に対する減額を適用する操作が適正に行われなかったことによるもの。
  • 特別な事情により家屋評価システムを用いずに評価を行ったものについて、課税システムへ入力するべき再建築費評点数を誤ったもの。
  • 現地確認の結果を取りまとめる際の認識誤りに基づく課税システムの操作により、誤って家屋を滅失扱いとしてしまったもの。

(3)償却資産

  • 所有者からの申告内容を課税システムへ入力する際、評価額や耐用年数等の入力を誤ったもの。

今後の対応について

電話または文書等により謝罪、説明を速やかに行い、正しい納税通知書を発送します。過大となっていたもののうち、すでに完納されている場合等は、早急に還付手続きを進めます。

再発防止および改善策

該当する納税者の皆様には多大なる御迷惑をお掛けし、税務行政への信頼を損なうことになったことについて深くお詫び申し上げます。
今後は、他課との連携や課内の連携をより一層強化するとともに、チェックリストの作成、二重・三重チェック体制の確立、課税事務の検証等を進めるほか、内部・外部の研修等による各職員の専門知識と能力の向上も図ることで、課税ミスの再発を防止し、課税業務に対する信頼回復に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

固定資産税課 土地係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8043 ファクス番号:046-255-3550
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