国民健康保険を使うとき

ページ番号1002040  更新日 令和4年12月7日

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病院などでの自己負担

被保険者証を提示すると、総医療費の一部を負担することで診療をうけられます。自己負担割合は次の通りです。自己負担割合により医療機関に支払う金額を一部負担金といいます。

自己負担割合

0歳~義務教育就学前
2割

義務教育就学後~69歳

3割
70~74歳(注1)
2割または3割(現役並み所得者)

注1 70~74歳の負担割合について、詳しくは関連情報の「国民健康保健被保険者証兼高齢受給者証」をご覧ください。

国民健康保険が使えないとき

次のようなときには、被保険者証は使えません。

こんなとき

病気とみなされないとき
健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、美容整形、正常妊娠、経済上の理由による妊娠中絶など
ほかの保険が優先するとき
仕事上の病気やけが(労災保険が優先します)
保険給付が制限されるとき
故意の犯罪行為(違法行為)、故意の疾病負傷、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
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