交通事故や事件に遭い診療を受けるとき(第三者行為による傷病)

ページ番号1002055  更新日 令和5年4月7日

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交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷病を受けたとき、原則として医療費は加害者が負担するべきものなので、国民健康保険で治療を受けることはできません。
第三者から傷病を受けた場合で、国民健康保険での治療を希望する方は、必ず事前に届け出をしてください。
国民健康保険で治療する場合は、第三者行為による傷病届などの必要書類の提出が義務付けられます。
窓口負担分を除いた医療費(保険給付分)は、一時的に国民健康保険(座間市)が立て替え、過失割合に応じて、あとで加害者に請求します。
交通事故や傷害事件に遭ったら、まずは相手方を確認し(住所・氏名など)、警察へ被害状況を報告してください。

国民健康保険を利用できない場合

  • 無免許飲酒など処罰の対象となる交通法規違反を犯し、その結果として負傷した場合は、国民健康保険は使用できません。
  • 仕事上または通勤途上で受傷した場合、労災保険が優先されるため、国民健康保険は使用できません。

国民健康保険への届け出

国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず事前に保険年金課に連絡した上で、速やかに次の「提出書類一覧」を提出してください。

提出書類一覧

1~5は下記添付ファイルから取得できます。
※印の書類は必須書類。

  1. 第三者行為による傷病届 ※
  2. 同意書(被害者側) ※
  3. 誓約書(加害者側) ※
  4. 事故発生状況報告書 ※
  5. 人身事故証明書入手不能理由書
    • 交通事故証明書が物損事故の場合
    • 人身事故で被害者氏名の記載がない場合
  6. 交通事故証明書 ※
    • 自動車安全運転センターで取得(申請方法について、詳しくは次のリンク先へ)
    • コピーを提出する際は、原本保管場所を余白に記入

注意事項

国民健康保険で治療を受けているときに、相手方と示談(口頭による約束を含む)をすると、その取り決めが優先され医療費が請求できない場合があります。示談の前に必ず担当へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。