医療機関での一部負担金の支払いが困難なとき

ページ番号1002046  更新日 令和4年12月7日

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医療機関の窓口で支払う一部負担金の減額・免除

医療機関の窓口で皆さんが支払う医療費の一部負担金の減免基準を設けました。
座間市国民健康保険加入の方で、次の理由のいずれかに該当し、支払いがどうしても困難な場合は、一部負担金の徴収猶予や減額・免除を一定期間に限り受けることができます。

減免制度の適用範囲

  1. 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、霜などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業、または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき

免除要件

次の要件に該当する場合は、一部負担金の支払いを免除します。

  1. 災害のため、家屋および家財の資産に75パーセント以上の損害を受けたとき
  2. 当該世帯の実収入月額(注1)が、基準生活費(注2)以下のとき
    • (注1)実収入月額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
      (なお、預貯金や所有する資産なども算定の対象になります)
    • (注2)基準生活費 生活保護基準額に準じた額

減額要件

次の要件に該当する場合は、一部負担金の支払いを減額します。減額の割合は、実収入月額や一部負担金所要額などから算出して、4割、6割、8割のいずれかになります。

  1. 当該世帯の実収入月額が基準生活費を超え、かつ、基準生活費の120パーセント以下の額の世帯である
    ※1の要件を満たしていても、実収入月額-基準生活費の差が一部負担金の支払い見込額以上の場合は、減額の対象にはなりません。

徴収猶予要件

次の要件に該当する場合は、一部負担金の支払いを一定期間猶予します。

  1. 徴収猶予すべき期間内に別の収入が生ずることが確実であるが、現在一部負担金の支払いが困難であるとき
  2. 傷病が治癒または軽快すれば資力が回復し、一部負担金の納付が可能になるとき

減免の期間

  • 減額または免除の場合 3ヶ月以内
    ※同一事由により当該期間を超えても減額または免除を行う必要があると認められた場合は、さらに3ヶ月以内の期間を限度として延長することができます。
  • 徴収猶予の場合 6ヶ月以内
    これらは世帯主からの申請により審査し決定します。申請の際には、審査に必要な書類などをそろえていただきますので、詳しくは担当へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。