保険給付費を返していただくとき(不当利得の返還請求)

ページ番号1002062  更新日 令和4年12月7日

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座間市国民健康保険をやめた後に、その被保険者証を使用して診療を受けたり、さかのぼって座間市国民健康保険をやめた場合などは、本市の国民健康保険の資格を失った後の診療費のうち、座間市国民健康保険が負担した給付額(医療費総額の7~9割や高額療養費など)を本市に返還していただきます。
なお、本市に保険給付費を返還した場合、受診当時加入していた健康保険組合等に療養費として請求することができます。

返還請求の額
医療費総額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額
返還請求の時期
診療を受けた月から約4~6か月後(脱退の届出日、医療機関からの請求状況等により遅くなることがあります)
返還の方法
本市から送付する納入通知書により、納期限までに指定の金融機関で返還金額を納付

健康保険組合等に療養費として請求する際のご注意

請求先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた社会保険や共済組合などの健康保険組合等となります。診療年月により請求する健康保険組合等が異なることがありますのでご注意ください。

療養費の請求方法について、詳しくは受診当時加入していた健康保険組合等にご確認ください。

なお、療養費の請求には、本市に返還した際の領収書及び返還請求時に本市から送付する診療報酬明細書の写しが必要です。

また、療養費の請求には、時効がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。