医療費の減額があった場合の通知

ページ番号1002043  更新日 令和4年12月7日

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医療費の減額についてのお知らせ

国民健康保険を使用して保険診療を受けた場合、その医療費の2~3割を一部負担金として支払いますが、残りの医療費は医療機関が審査支払機関を通して国民健康保険に請求します。
審査支払機関では、医療機関からの請求に誤り、診療報酬の算定に合わないものが含まれていないかを審査し、支払いします。
審査支払機関の審査により医療費の減額があった場合には、被保険者の一部負担金等に過払いが生じることがあるため、一部負担金等の額の減額が大きいケース(自己負担相当額で1万円以上)について、後日該当世帯の世帯主宛てにお知らせします。
お知らせが届いた場合には、該当の医療機関に支払った領収書をご用意の上、医療機関にご相談ください。なお、医療費の減額は診療報酬の算定基準により行われるものであり、診療内容の適否について判断したものではありませんのでご注意ください。

お知らせの対象

医療費の減額が自己負担相当額で1万円以上の受診

お知らせできないもの

  1. 医療費の減額が自己負担相当額で1万円未満のもの
  2. 公費負担医療受給者など医療機関窓口で一部負担金の支払いを要しない者
  3. 医療機関窓口で限度額が適用され、減額査定後の一部負担金額に変更のないもの
  4. 受診者が資格喪失しているもの
  5. 査定について医療機関が再度の審査を申し立て、査定額が定まっていないもの

診療報酬明細書の開示

市では、国民健康保険を使用して保険診療を受けた場合、その診療報酬の支払いのために医療機関が作成した「診療報酬明細書」を保管しています。
診療報酬明細書には、受診者ごとに1か月分の診療(調剤)内容、診療(調剤)報酬点数、傷病名、診療日数などが記載されています。
市が保管する診療報酬明細書は個人情報の開示対象となっていますので、開示を必要とする方は開示請求を行うことができます。開示請求について詳しくは関連情報をご覧ください。

ご注意ください

  • 市が診療報酬明細書を保管する期間は5年間です。
  • 診療報酬明細書を開示することにより本人の診療上支障が生ずる場合については、一部または全部を開示できないことがあります。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。