医療費などを全額自己負担したとき
病院などの窓口や補装具等作成時に全額自己負担したとき(療養費)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請によりその医療費の一部を療養費として受け取ることができます。
こんなとき |
申請に必要な物※ |
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国民健康保険を扱っていない病院や、旅先で急病になりマイナ保険証などを持たずに診療を受けたとき |
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コルセットなどの補装具など(治療用装具など)を作ったとき
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はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき (医師が必要と認めた場合に限る) |
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国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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手術などで輸血に第三者の生血を用いたとき |
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※この他に、申請時には振込口座が確認できる物も必要です。
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※出張所での申請はできません
給付の内容
審査で決定した額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額を支給
申請から支給までの目安
申請後、2~3カ月
申請の期限
治療費を支払った日の翌日から2年以内
海外で診療をうけたとき(海外療養費)
海外で負傷、疾病により受診した場合、申請によりその医療費の一部を療養費として受け取ることができます。
海外療養費は、日本国内と同様に保険適用範囲内での支給となります。日本では保険適用外である治療などは、支給の対象となりません。また、海外での療養を目的として渡航した場合も支給の対象となりません。
給付の内容
日本国内において治療をうけた場合を標準として算定した金額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額を支給。ただし、実際に支払った金額が算定金額より小さい場合には、実費額から一部負担金を差し引いた額を支給。なお、邦貨換算率は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。
申請に必要な物
- 医療機関が発行する診療内容が判る明細書(傷病名や診療内容が判る内容であること)とその領収明細書(診療内容ごとの内訳金額が記載されていること)(※)
- 1.が外国語で作成されている場合は、その翻訳文(翻訳文には、翻訳した方の氏名、住所の記載が必要です)
- 調査に関わる同意書
- 振込口座が確認できる物
- 申請者の本人確認ができる書類 マイナンバーカードなど
- 渡航事実が確認できる物(パスポート、出入国記録の写しなど)
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※出張所での申請はできません
申請から支給までの目安
申請後、2~4カ月
申請の期限
治療費を支払った日の翌日から2年以内
- ※診療内容明細書・領収明細書(診療内容明細書FormA、FormA別紙疾病分類表、領収明細書FormB、領収明細書(歯科)FormC、調査に関わる同意書の様式は、下記「添付ファイル」からご利用ください。
- ※各明細書は、病院ごとかつ月ごとに作成してください。
ご注意ください
- 市では、平成25年に起きた海外療養費不正請求事件を受けて、厚生労働省および神奈川県の指導のもと、申請時に渡航事実が確認できる物(パスポート、出入国記録の写しなど)を確認させていただきます。申請の際にご持参ください。
- 申請受付時に必要書類などの確認を行いますので、申請は日本帰国後に担当で行ってください。
- 支給決定した療養費の日本国外への送金は行いません。
他の健康保険に給付費を返したとき(療養費)
他の健康保険をやめた後に、その健康保険で保険診療を受け、やめた健康保険から保険給付費の返還請求を受けて返した場合、その返還金相当額を療養費として受け取ることができます。
給付の内容
審査で決定した額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額を支給
申請に必要な物
- 診療報酬明細書の写し(返還金を払った健康保険から交付されます)
- 支払った返還金の領収書
- 振込口座が確認できる物
- 申請者の本人確認ができる書類 マイナンバーカードなど
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※出張所での申請はできません
申請から支給までの目安
申請後、2~3カ月
申請の期限
返還金を支払った日の翌日から2年以内
ご注意ください
申請先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた健康保険となります。例えば、座間市国民健康保険に加入した日(資格取得日)より後に診療を受けたものであれば、市に申請します。加入前に診療をうけたものは、そのとき加入していた健康保険に申請します。診療年月により申請する健康保険が異なることがありますのでご注意ください。
移送されたとき(移送費)
移送費は、けがや病気などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたときに、保険者(座間市)が必要と認める場合に限り支給されます。
※原則として病院間の移送が対象となります。
給付の内容
支給基準に基づき保険者が算定した額の範囲内で支給
申請に必要な物
- 移送を必要とする医師の意見書
※担当で様式を用意しています。 - 移送の内容がわかる証拠書類
- 移送費用の領収書(内訳が分かる物)
- 振込口座が確認できる物
- 申請者の本人確認ができる書類 マイナンバーカードなど
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※出張所での申請はできません
申請から支給までの目安
申請後、2~3カ月後
申請の期限
費用を支払った日の翌日から2年以内
次の場合は対象外です
- タクシーでの通院、転院
- 家族の利便性のために、自宅から離れた病院から、自宅近くの病院に転院した場合
- 入院中の病院から、他の病院へ検査目的で往復移送した場合
添付ファイル
- 診療内容明細書FormA (Word 30.5KB)
- 診療内容明細書FormA (PDF 15.0KB)
- FormA別紙国民健康保険用国際疾病分類表 (Word 76.0KB)
- FormA別紙国民健康保険用国際疾病分類表 (PDF 29.6KB)
- 領収明細書FormB (Word 28.5KB)
- 領収明細書FormB (PDF 12.4KB)
- 領収明細書(歯科)FormC (Word 123.5KB)
- 領収明細書(歯科)FormC (PDF 97.2KB)
- 調査に関わる同意書(英語) (Word 21.4KB)
- 調査に関わる同意書(英語) (PDF 154.0KB)
- 調査に関わる同意書(韓国語) (Word 21.5KB)
- 調査に関わる同意書(韓国語) (PDF 379.2KB)
- 調査に関わる同意書(中国語) (Word 20.6KB)
- 調査に関わる同意書(中国語) (PDF 379.3KB)
- 調査に関わる同意書(タイ語) (PDF 156.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
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