医療費などを全額自己負担したとき

ページ番号1002047  更新日 令和6年4月3日

印刷大きな文字で印刷

病院などの窓口や補装具等作成時に全額自己負担したとき(療養費)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請によりその医療費の一部を療養費として受け取ることができます。

こんなとき

申請に必要な物※

国民健康保険を扱っていない病院や、旅先で急病になり被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(医科、歯科)
  • 調剤報酬明細書
  • 支払った費用の領収書

コルセットなどの補装具など(治療用装具など)を作ったとき

  • ※医師が必要と認め、治療用装具などを制作(または購入)された場合に限る。
  • ※小児弱視などの治療用眼鏡およびコンタクトレンズによる治療を行う対象は、9歳未満に限る。
  • 医師の診断書(意見書)
    (医師が装着(適合)を確認した年月日の記載のあるもの)
    • ※小児弱視などの治療用眼鏡およびコンタクトレンズの場合、医師が装着(適合)を確認した年月日の記載は不要。
    • ※弾性ストッキング(弾性着衣)の場合、医師が装着(適合)を確認した年月日の記載は不要。
  • 支払った費用の領収書
    (治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)、内訳および領収日が医師の診断日以降の日が記載されているもの)
  • 靴型装具に限り、当該装具の写真
    (窓口において当該装具の現物確認ができれば添付不要)
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
(医師が必要と認めた場合に限る)
  • 医師の同意書
  • 施術内容の明細書
  • 支払った費用の領収書
    (内訳が記載されているもの)
国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 施術内容の明細書
  • 支払った費用の領収書
    (内訳が記載されているもの)
手術などで輸血に第三者の生血を用いたとき
  • 医師の診断書(意見書)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

※この他に、申請時には振込口座が確認できる物、被保険者証も必要です。

給付の内容

審査で決定した額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額を支給

申請から支給までの目安

申請後、2~3カ月

申請の期限

治療費を支払った日の翌日から2年以内

このページの先頭へ戻る

海外で診療をうけたとき(海外療養費)

海外で負傷、疾病により受診した場合、申請によりその医療費の一部を療養費として受け取ることができます。
海外療養費は、日本国内と同様に保険適用範囲内での支給となります。日本では保険適用外である治療などは、支給の対象となりません。また、海外での療養を目的として渡航した場合も支給の対象となりません。

給付の内容

日本国内において治療をうけた場合を標準として算定した金額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額を支給。ただし、実際に支払った金額が算定金額より小さい場合には、実費額から一部負担金を差し引いた額を支給。なお、邦貨換算率は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。

申請に必要な物

  1. 医療機関が発行する診療内容が判る明細書(傷病名や診療内容が判る内容であること)とその領収明細書(診療内容ごとの内訳金額が記載されていること)(※)
  2. 1.が外国語で作成されている場合は、その翻訳文(翻訳文には、翻訳した方の氏名、住所の記載が必要です)
  3. 調査に関わる同意書
  4. 振込口座が確認できる物
  5. 被保険者証
  6. 渡航事実が確認できる物(パスポート、出入国記録の写しなど)

申請から支給までの目安

申請後、2~4カ月

申請の期限

治療費を支払った日の翌日から2年以内

  • ※診療内容明細書・領収明細書(診療内容明細書FormA、FormA別紙疾病分類表、領収明細書FormB、領収明細書(歯科)FormC、調査に関わる同意書の様式は、下記「添付ファイル」からご利用ください。
  • ※各明細書は、病院ごとかつ月ごとに作成してください。

ご注意ください

  • 市では、平成25年に起きた海外療養費不正請求事件を受けて、厚生労働省および神奈川県の指導のもと、申請時に渡航事実が確認できる物(パスポート、出入国記録の写しなど)を確認させていただきます。申請の際にご持参ください。
  • 申請受付時に必要書類などの確認を行いますので、申請は日本帰国後に担当で行ってください。
  • 支給決定した療養費の日本国外への送金は行いません。

このページの先頭へ戻る

他の健康保険に給付費を返したとき(療養費)

他の健康保険をやめた後に、その被保険者証を使用して診療を受け、やめた健康保険から保険給付費の返還請求を受けて返した場合、その返還金相当額を療養費として受け取ることができます。

給付の内容

審査で決定した額から、被保険者の一部負担金を差し引いた額を支給

申請に必要な物

  • 診療報酬明細書の写し(返還金を払った健康保険から交付されます)
  • 支払った返還金の領収書
  • 振込口座が確認できる物
  • 被保険者証

申請から支給までの目安

申請後、2~3カ月

申請の期限

返還金を支払った日の翌日から2年以内

ご注意ください

申請先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた健康保険となります。例えば、座間市国民健康保険に加入した日(資格取得日)より後に診療を受けたものであれば、市に申請します。加入前に診療をうけたものは、そのとき加入していた健康保険に申請します。診療年月により申請する健康保険が異なることがありますのでご注意ください。

このページの先頭へ戻る

病人を移送したとき(移送費)

移送費は、けがや病気などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたときに、健康保険が必要と認める場合に限り支給されます。
※原則として病院間の移送が対象となります。

給付の内容

支給基準に基づき保険者が算定した額の範囲内で支給

申請に必要な物

  • 移送を必要とする医師の意見書
    ※担当で様式を用意しています。
  • 移送の内容がわかる証拠書類
  • 移送費用の領収書(内訳が分かる物)
  • 振込口座が確認できる物
  • 被保険者証

申請から支給までの目安

申請後、2~3カ月後

申請の期限

費用を支払った日の翌日から2年以内

次の場合は対象外です

  • タクシーでの通院、転院
  • 家族の利便性のために、自宅から離れた病院から、自宅近くの病院に転院した場合
  • 入院中の病院から、他の病院へ検査目的で往復移送した場合

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。