セルフメディケーション

ページ番号1002061  更新日 令和4年12月7日

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セルフメディケーションの推進は、市民の自発的な健康管理および疾病予防の取り組みを促進するとともに、医療費の適正化につながります。

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。
日々の生活を健康に過ごすため、自分の健康は自分で守ることを意識し、積極的な健康管理をしましょう。また、風邪や腹痛、軽いケガについては、薬局・薬店・ドラッグストアでなど処方箋なしで購入できる医薬品(OTC医薬品:市販薬)を上手に活用しましょう。
自分で手当てすることにより、医療機関受診の手間や時間が軽減される他、一定の条件の下で次のセルフメディケーション税制による所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例です。

写真:対象医薬品識別マーク
(図1)対象医薬品識別マーク
  • 対象期間:平成29年1月1日~令和8年12月31日
  • 対象医薬品:市販薬の内、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)

※市販薬全てが対象となるわけではありません。購入の際は対象医薬品識別マーク(図1)を参考にしてください。

要件

  1. 対象医薬品の購入金額が年間1万2千円以上であること(上限10万円)。
  2. 納税義務者本人が、その年中に次のいずれかを実施すること。
    • 特定健康診査または特定保健指導
    • インフルエンザワクチンの予防接種
    • 勤務先で実施する定期健康診査
    • 保険者が実施する健康診査
    • 市町村が実施するがん検診

なお、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の同時利用はできません。
申請を希望する方は、1.を購入した際の領収書・レシートおよび2.を実施したことを証明する書類(結果通知表や領収書など)は大切に保管してください。
セルフメディケーション税制について、詳しくは次のリンクを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。