東日本大震災による被災者の医療保険の取り扱い

ページ番号1002044  更新日 令和6年4月1日

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平成31年3月1日以降も、東日本大震災による被災者であって、座間市に転入し国民健康保険に加入した方のうち、次の対象者は、引き続き、医療機関などでの窓口負担は免除となります。

窓口負担の免除を受けることができる対象者と期限

対象者

  1. 帰還困難区域および上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から転入した国民健康保険の被保険者
  2. 令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部および富岡町の一部)から転入した上位所得層の国民健康保険の被保険者

期限

  1. 令和7年2月28日まで
  2. 令和6年9月30日まで

※1:基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方。
※2:下記の7つの区域。

  • 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
  • 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)
  • 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
  • 平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部および富岡町の一部)
  • 令和元年度に指定が解除された旧帰宅困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部および富岡町の一部)
  • 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部および双葉町の一部)
  • 令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部、富岡町の一部および双葉町の一部)

なお、上位所得層の判定は、前年の所得をもとに7月31日付けで行われる予定であるため、令和6年7月31日までの免除証明書を持っていた方が上位所得層と判定された場合、8月1日以降は免除対象から外れることになります。

窓口負担の免除を受けるための手続き

平成31年3月1日以降、上記の方が窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。お手元にない場合は、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。
なお、次の場合の自己負担額は、免除の対象外になります。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関などの窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
  • 治療用装具
  • 海外で受けた診療など

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
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