入院したときの食事代
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
被保険者が入院したときの食事代の一部を国民健康保険が負担します。被保険者が自己負担する食事代は次の通りです。
市民税・県民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)」を窓口に提示することで、食事療養標準負担額が下表の金額に減額されます。(減額認定証の提示がない場合は、減額されません。)
マイナ保険証を利用する場合、減額認定証の申請は不要です。(一部例外あり)
食事代
市民税・県民税課税世帯(標準負担額)
1食あたり 490円
70歳未満で市民税・県民税非課税世帯、70歳以上で低所得2の世帯(※1)
- 過去12か月で90日までの入院
1食あたり 230円 - 過去12か月で90日を超える入院
1食あたり 180円(※2)
70歳以上で低所得1の世帯
1食あたり 110円(※3)
※1 世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)および加入者全員が市民税・県民税非課税の方(低所得1の方を除く)
※2 該当金額を適用するためには別途申請が必要なため、後述の「入院日数が90日を超えたとき」をご確認ください。
※3 世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)および加入者全員が市民税・県民税非課税で、その世帯の各所得その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方
入院日数が90日を超えたとき
市民税非課税世帯(低所得1を除く)である期間の入院日数が過去12か月で90日を超えたときは、申請することで1食当たりの自己負担額がさらに減額されます。(マイナ保険証を利用している方も申請が必要です。)
申請した月の翌月1日から1食当たりの自己負担額が変更されます。
申請に必要な物
- 申請者の本人確認ができる書類
- 減額認定証 ※すでにお持ちの方のみ
- 過去12か月の入院日数が90日を超えることが確認できる物(入院費用の領収書など)
- 代理人が申請する場合は委任状
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※出張所での申請はできません
減額認定証を提示できなかったとき
やむを得ない理由(※)により減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。
申請後約3~4週間で支給します。申請期限は、食事代を支払った日の翌日から2年以内です。
※ひとり世帯の方が緊急入院をした場合などです。なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。
申請に必要な物
- 申請者の本人確認ができる書類 マイナンバーカードなど
- 医療機関に支払った食事代の領収書
- 振込口座が確認できる物
- 代理人が申請する場合は委任状
申請場所
市役所1階 保険年金課窓口
※出張所での申請はできません
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。