入院したときの食事代

ページ番号1002052  更新日 令和6年4月3日

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入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事にかかる費用のうち、1食当たりの自己負担額は下表の通りです。残りの費用は国民健康保険が負担します。
なお、表中(1)および(2)に該当する場合は、病院窓口で「標準負担額減額認定証」(70~74歳の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要です。

1食当たりの自己負担額
区分 1食当たり
一般(下記(1)、(2)以外の方)

460円

(1)市民税・県民税非課税世帯 低所得2

90日までの入院

210円

(1)市民税・県民税非課税世帯 低所得2

過去12カ月で90日を超える入院 ※

160円

(2)低所得1

100円

※市民税・県民税非課税世帯である期間の入院日数で数えます。

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市民税・県民税非課税世帯の方が入院したときの食事代(標準負担額減額認定証)

市民税・県民税非課税世帯の方が入院したとき、医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」(70~74歳の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」。以下「減額認定証」という)を提示すると、入院時食事代の自己負担額が下がります。減額認定証は申請により交付します。

交付の対象となる方

市民税・県民税非課税世帯の方

1食当たりの負担額

入院したときの食事にかかる費用のうち、医療機関の窓口で「減額認定証」を提示したときの1食当たりの自己負担額は下表の通りです。残りの費用は国民健康保険が負担します。

1食当たりの自己負担額
区分 1食当たり

注1 市民税・県民税非課税世帯 低所得2(70~74歳の方)

90日までの入院

210円

注1 市民税・県民税非課税世帯 低所得2(70~74歳の方)

過去12カ月で90日を超える入院 注3

160円

注2 低所得1(70~74歳の方)

100円

  • 注1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)および加入者全員が非課税の方
  • 注2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)および加入者全員が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方

市民税・県民税非課税世帯の判定

非課税世帯の判定は毎年の市民税・県民税の課税状況等により次の通り行います。

  • 4~7月の診療:前年度の課税状況
  • 8月~翌年3月の診療:当該年度の課税状況

減額認定証の交付申請

  • 申請に必要な物:被保険者証、申請前1年間の入院日数が90日を超える場合は入院期間が判る物(入院費用の領収書など)
  • 申請場所:市役所保険年金課窓口

減額認定証の使い方

入院する際に、医療機関の窓口で被保険者証とともに「減額認定証」を提示してください。

入院日数が90日を超えたとき

市民税・県民税非課税世帯である期間の入院日数が過去12カ月で90日を超えたとき(長期該当といいます)は、減額認定証をご持参の上国民健康保険にお申し出ください。翌月から1食当たりの負担額が210円から160円に変更されます。
なお、すでに長期該当である方が更新する場合、または減額適用区分が「I」の場合は、申し出の必要はありません。

有効期限は7月31日です

減額認定証は市民税・県民税非課税世帯の方に交付しますが、課税状況は年度ごとに変わるため、有効期限を7月31日としています。
なお、有効期限前であっても減額適用区分が変更となったり、非課税世帯でなくなった場合には、証の差し替えや返還を求めることがあります。

減額認定証は1年ごとに交付申請が必要です

有効期限以降も市民税・県民税非課税世帯であり、引き続き減額認定証が必要な場合は、前述「申請に必要な物」と今まで交付されていた減額認定証を持参の上、市役所保険年金課窓口で再度申請してください。
なお、継続して交付を受けない場合でも、再度入院し減額認定証が必要になった場合には、申請により随時交付します。

減額認定証の返還

次の場合には、減額認定証を担当にご返却ください。

  • 座間市国民健康保険をやめたとき
  • 有効期限を過ぎたとき
  • 非課税世帯でなくなったとき、または減額適用区分が変わったとき
  • 高齢受給者証交付対象者(70歳)または長寿医療制度(後期高齢者医療制度)対象者(原則75歳)になったとき

減額認定証を提示できなかったときは差額を支給します

やむを得ない理由(※)により減額認定証を医療機関に提示できずに標準負担額を支払った場合は、減額適用後の負担額との差額を申請により支給します。

※ひとり世帯の方が緊急入院した場合などです。なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。

給付の内容

実際に支払った標準負担額と標準負担額の減額により支払うべき額との差額を支給

申請に必要な物

  • 医療機関に支払った食事代の領収書
  • 振込口座が確認できる物
  • 被保険者証

申請から支給までの目安

申請後、3~4週間

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年以内

ご注意

  • 70~74歳の方には、入院時食事代の自己負担が減額となる他、入院時の医療費の一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
  • 限度額適用認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内にこの証を持参の上、市役所1階保険年金課に届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。