加入者に子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

ページ番号1002054  更新日 令和6年4月3日

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国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます(ただし、他の健康保険組合などからこれに相当する給付を受けられる場合を除きます)。以下のいずれの支給方法においても、まず病院との合意が必要となります。

給付の内容

50万円を支給(令和5年3月31日までの出産については42万円。85日以上の死産、流産でも支給)

支給方法の種類
  • 一時金を直接病院に支払う方法 注1
  • 本人が病院窓口で出産費を支払い、後日、市から一時金を本人に支給する方法 注2
申請の期限
出産した日の翌日から2年以内

注1 一時金を直接病院に支払う方法
多くの方に安心して出産していただくため、出産費用として出産育児一時金を市から病院に直接支払うことができる「直接支払制度」「受取代理制度」があります。どちらの制度を利用できるかは、病院により異なります。病院にお問い合わせください。

  • 「直接支払制度」の手順
    事前に出産育児一時金を直接病院に支給することを病院と書面合意をする
    • 出産
    • 病院が市へ出産育児一時金の支給を請求
    • 市から50万円を病院に直接支払う
      直接支払制度において、出産費が支給される出産育児一時金の額を超えた場合は、超えた額を病院から請求されますので、病院窓口でお支払いください。また、出産費が出産育児一時金支給額の50万円を超えなかった場合は、直接支払制度を利用する旨の合意文書と出産費が50万円を超えなかったことが記載されている領収・明細書と出生を証明する書類を病院で受け取り、これらを市に申請することで、差額を本人に支給します。
  • 「受取代理制度」の手順
    事前に受取代理制度を利用して出産育児一時金を直接病院に支払うことを病院と確認する
    • 市の窓口にお越しになり、受取代理制度専用の申請書の交付を受ける(出産予定日が2カ月以内である必要あり)
    • 受取代理制度専用申請書に病院から署名などを記載してもらい市へ提出
    • 出産
    • 病院が必要書類を添付し、市へ出産育児一時金の支給を請求
    • 市から50万円を病院に直接支払う
      なお、受取代理制度においても、出産費が支給される出産育児一時金の額を超えた場合は、その分を病院から請求されますので、病院窓口でお支払いください。

注2 本人が病院窓口で出産費を支払い、後日、本市から一時金を本人に支給する方法
事前に直接支払制度等を利用しない旨病院と書面合意をする

  • 出産
  • 本人が病院窓口で出産費を支払う
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書と出産費の領収・明細書と出生を証明する書類を持参し、市へ出産育児一時金の支給を申請
  • 市から50万円を本人に支給

次のような場合は、保険者(市)へ申請が必要になります

  • 出産費用が出産育児一時金の上限額50万円に満たない場合
  • 出産育児一時金直接支払い制度を利用せず、出産費用を全額支払った場合

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 通帳(振込先が分かるもの)
  • 医療機関などからの領収・明細書
  • 「出産育児一時金直接支払い制度」にかかる合意文書

※日本の医療機関以外で出産予定の方は事前に担当までご確認ください。
※産科医療補償制度について:産科医療補償制度の創設に伴い、その保険料1万2千円分が50万円(令和5年3月31日以前の出産については42万円)の中にすでに加算されています。産科医療補償制度とは、通常の妊娠、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と、脳性麻痺の原因分析・再発防止機能を備える制度です。詳しい補償内容などについては、分娩機関にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保給付係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7672 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。